編集
年の途中で法人成りしたため、個人の事業期間がH18.1.1〜3.31なのですね。
この場合、方法は2つあります。
1.今回の消費税の中間納付額はそのまま支払う。
この場合、来年の確定申告でH18.1.1〜3.31の個人の事業所得について最後の所得税と消費税を計算する事になります。
このとき、消費税の計算上、中間納付額は、前払いしたものとして年税額から控除(マイナス)されますから、確定申告で納めるべき消費税が少なくなります。
年税額より前払いした中間納付額のほうが大きければ、差額は還付されます。
いずれにせよ、そのまま納付しても損することはありません。
2.仮決算を行い、それに基づいて中間申告・納税をする。
実際にはH18.1.1〜3.31までしか事業を行っていませんので、実質は3月末までの期間について決算を行います。
(申告書上は、上半期H18.1.1〜6.30までの期間の決算とします。)
その上半期の仮決算の数字を使って消費税の申告計算を行い、計算された消費税を中間納付するわけです。
どちらにせよ、8月31日が申告・納税期限ですので、それまでにお忘れなく。
年の途中で法人成りしたため、個人の事業期間がH18.1.1〜3.31なのですね。
この場合、方法は2つあります。
1.今回の消費税の中間納付額はそのまま支払う。
この場合、来年の確定申告でH18.1.1〜3.31の個人の事業所得について最後の所得税と消費税を計算する事になります。
このとき、消費税の計算上、中間納付額は、前払いしたものとして年税額から控除(マイナス)されますから、確定申告で納めるべき消費税が少なくなります。
年税額より前払いした中間納付額のほうが大きければ、差額は還付されます。
いずれにせよ、そのまま納付しても損することはありません。
2.仮決算を行い、それに基づいて中間申告・納税をする。
実際にはH18.1.1〜3.31までしか事業を行っていませんので、実質は3月末までの期間について決算を行います。
(申告書上は、上半期H18.1.1〜6.30までの期間の決算とします。)
その上半期の仮決算の数字を使って消費税の申告計算を行い、計算された消費税を中間納付するわけです。
どちらにせよ、8月31日が申告・納税期限ですので、それまでにお忘れなく。
返信