•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

労働保険と雇用保険について

質問 回答受付中

労働保険と雇用保険について

2005/05/08 18:08

doramonn

おはつ

回答数:2

編集

よく分からないので、教えてください。

収入が会費等で、利益を目的としてない法人が
パートとして従業員を1人雇用した場合。やはり労働保険(1人でも従業員がいる場合は加入しなければならない)と雇用保険は掛けなければならないのでしょうか?



よく分からないので、教えてください。

収入が会費等で、利益を目的としてない法人が
パートとして従業員を1人雇用した場合。やはり労働保険(1人でも従業員がいる場合は加入しなければならない)と雇用保険は掛けなければならないのでしょうか?



この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 労働保険と雇用保険について

2005/05/09 18:20

doramonn

おはつ

編集

sachiさん


いままで、該当者がいなかったので社会保険事務所や労働基準局への手続きはしていません。税務署には登録済みです。
(これって、もしかして法人登記した時点で登録するものですか?)
会社等ではないので、就業規則等ありません。手続きをするのならやはりその辺から必要になるのでしょうね。

有難うございました。

sachiさん


いままで、該当者がいなかったので社会保険事務所や労働基準局への手続きはしていません。税務署には登録済みです。
(これって、もしかして法人登記した時点で登録するものですか?)
会社等ではないので、就業規則等ありません。手続きをするのならやはりその辺から必要になるのでしょうね。

有難うございました。

返信

2. Re: 労働保険と雇用保険について

2005/05/09 10:05

さっち

ちょい参加

編集

いわゆるNPO法人であっても、法人格を有する以上、
労働働基準法・第9条において労働者と定義されるもの
「職業の種類を問わず事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者を言う」
に該当する限り、労働保険(労災保険+雇用保険)・社会保険(健康保険+厚生年金保険)に
加入する義務があります。

ただし、パートタイマーの場合は、雇用保険の場合、
原則として一週間に所定労働時間が20時間以上
社会保険の場合は、一般労働者の勤務時間・勤務日数のそれぞれ3/4以上で加入することとなります。

いわゆるNPO法人であっても、法人格を有する以上、
労働働基準法・第9条において労働者と定義されるもの
「職業の種類を問わず事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者を言う」
に該当する限り、労働保険(労災保険+雇用保険)・社会保険(健康保険+厚生年金保険)に
加入する義務があります。

ただし、パートタイマーの場合は、雇用保険の場合、
原則として一週間に所定労働時間が20時間以上
社会保険の場合は、一般労働者の勤務時間・勤務日数のそれぞれ3/4以上で加入することとなります。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています