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不納付加算税について

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不納付加算税について

2005/03/11 10:46

iby

おはつ

回答数:2

編集

不納付加算税を納付したときの処理などについて、質問させてください。

11月の給与分の源泉を、1/21に遅延して支払ったため、税務署から「不納付加算税」の納付書が来ました。
こちらはすぐに支払ったのですが、科目は租税公課でいいのでしょうか?

延滞税=罰金的な意味を持つ・・・という解釈で、損金に入らないとも別のサイトに書いてあったので、
租税公課ではないほかの科目かな?とも思いました。
お分かりになる方、ご指導ください。
よろしくお願いします。

不納付加算税を納付したときの処理などについて、質問させてください。

11月の給与分の源泉を、1/21に遅延して支払ったため、税務署から「不納付加算税」の納付書が来ました。
こちらはすぐに支払ったのですが、科目は租税公課でいいのでしょうか?

延滞税=罰金的な意味を持つ・・・という解釈で、損金に入らないとも別のサイトに書いてあったので、
租税公課ではないほかの科目かな?とも思いました。
お分かりになる方、ご指導ください。
よろしくお願いします。

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1. Re: 不納付加算税について

2005/03/11 11:01

iby

おはつ

編集

kamehenさま、早速のお答えありがとうございました!
すぐに処理に取りかかれますし、助かりました〜。(^-^)

kamehenさま、早速のお答えありがとうございました!
すぐに処理に取りかかれますし、助かりました〜。(^-^)

返信

2. Re: 不納付加算税について

2005/03/11 10:51

かめへん

神の領域

編集

科目については、租税公課で良いと思います。

おっしゃる通り、損金とはならないため、帳簿上は租税公課で費用として処理した上で、申告書上で所得に加算する事となりますので、科目としては租税公課で処理しておいて問題ありません。

科目については、租税公課で良いと思います。

おっしゃる通り、損金とはならないため、帳簿上は租税公課で費用として処理した上で、申告書上で所得に加算する事となりますので、科目としては租税公課で処理しておいて問題ありません。

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