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年末調整は、給与所得のみの精算ですから、退職所得は関係ない事となりますので、もしも退職所得の源泉徴収票も新しい会社に提出している場合には、ご本人に返却すべき事となります。
ご本人についてですが、年末調整はもちろんする事となりますが、確定申告については、前職で会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には、基本的に退職金に関してはその時点で所得税は精算された事となりますので、確定申告は必要ない事となります。
もしも「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、一律で20%の源泉徴収をされている事となりますし、確定申告もすべき事となります。
ただ、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合でも、源泉徴収された所得税がある場合には、その源泉徴収の際には定率減税分は考慮されていませんので、確定申告されれば還付がある可能性もあります。
年末調整は、給与所得のみの精算ですから、退職所得は関係ない事となりますので、もしも退職所得の源泉徴収票も新しい会社に提出している場合には、ご本人に返却すべき事となります。
ご本人についてですが、年末調整はもちろんする事となりますが、確定申告については、前職で会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には、基本的に退職金に関してはその時点で所得税は精算された事となりますので、確定申告は必要ない事となります。
もしも「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、一律で20%の源泉徴収をされている事となりますし、確定申告もすべき事となります。
ただ、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合でも、源泉徴収された所得税がある場合には、その源泉徴収の際には定率減税分は考慮されていませんので、確定申告されれば還付がある可能性もあります。
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