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>賃貸借契約が「家主−店子」の一本だけで、支払いだけが取りまとめ社経由なのであれば・・・
この場合、取りまとめ社が事務所を借りる契約をしているわけですから、家賃を負担すべきなのは取りまとめ社ですよね。そう考えると、他の各社から徴収する家賃負担は、取りまとめ社が各社に自身が賃借している事務所の一部を提供している対価と考えられないのでしょうか。
契約の有無にかかわらず、実体は取りまとめ社の事務所を使用させていることに対する対価なので、課税売上だと思うのですが・・・
2つの正反対の意見があるので、「・・・と思います」とします。
ただ、そもそもの前提が違っていたらごめんなさい。実際の賃貸契約が数社の借主名義で、まさに「共同オフィス」なら、立替金ですよね。(そんな契約あるのかな?)
前提として、私も1社が賃貸契約している事務所を数社で利用していると解釈しての意見です。
>賃貸借契約が「家主−店子」の一本だけで、支払いだけが取りまとめ社経由なのであれば・・・
この場合、取りまとめ社が事務所を借りる契約をしているわけですから、家賃を負担すべきなのは取りまとめ社ですよね。そう考えると、他の各社から徴収する家賃負担は、取りまとめ社が各社に自身が賃借している事務所の一部を提供している対価と考えられないのでしょうか。
契約の有無にかかわらず、実体は取りまとめ社の事務所を使用させていることに対する対価なので、課税売上だと思うのですが・・・
2つの正反対の意見があるので、「・・・と思います」とします。
ただ、そもそもの前提が違っていたらごめんなさい。実際の賃貸契約が数社の借主名義で、まさに「共同オフィス」なら、立替金ですよね。(そんな契約あるのかな?)
前提として、私も1社が賃貸契約している事務所を数社で利用していると解釈しての意見です。
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