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1. Re: 仕事用の20万超のデジタルカメラ
2010/06/02 16:16
税込経理を採用されてるのでしたら税込での計上となります。
購入時には消費税は出てこず、税込価格を資産や費用に計上します。
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
税抜経理でしたらこれに当てはまったのですが税込経理だと20万以上になりますね。
ただ30万未満なので中小企業であれば損金に算入できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
平成22年3月31日までの特例となってますが延長されたはずです。
費用計上できますが償却資産申告書には記載することとなります。
仕訳としては
・取得時に資産として計上し期末に減価償却する
・取得時に資産として計上し期末に消耗品費などに振替える
・取得時に消耗品費などにする。
などの方法があると思います。
会社によって違うと思いますので過去に前例がなかったか確認した上で計上してくださいね。
ちなみに弊社は「その他有形固定資産」という資産科目を作っており、10万以上の場合はその科目を使用して決算時に振替えます。
20万未満だと3年償却にするか損金とするかの判断を期末まで持ち越すためのようです。
以上、参考になれば幸いです。
税込経理を採用されてるのでしたら税込での計上となります。
購入時には消費税は出てこず、税込価格を資産や費用に計上します。
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
税抜経理でしたらこれに当てはまったのですが税込経理だと20万以上になりますね。
ただ30万未満なので中小企業であれば損金に算入できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
平成22年3月31日までの特例となってますが延長されたはずです。
費用計上できますが償却資産申告書には記載することとなります。
仕訳としては
・取得時に資産として計上し期末に減価償却する
・取得時に資産として計上し期末に消耗品費などに振替える
・取得時に消耗品費などにする。
などの方法があると思います。
会社によって違うと思いますので過去に前例がなかったか確認した上で計上してくださいね。
ちなみに弊社は「その他有形固定資産」という資産科目を作っており、10万以上の場合はその科目を使用して決算時に振替えます。
20万未満だと3年償却にするか損金とするかの判断を期末まで持ち越すためのようです。
以上、参考になれば幸いです。
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2. Re: 仕事用の20万超のデジタルカメラ
2010/06/02 19:16
さっそくご丁寧な回答ありがとうございました。
20万円を超えていても中小なので特例で全額費用計上できるのですね。ネットで調べたら平成24年3月31日まで延長されたみたいです。 仕分けは 消耗品 206810円 で行いたいと思います。
この仕分けで何か問題や注意点があればお知らせください。
このたびはどうもありがとうございました☆
さっそくご丁寧な回答ありがとうございました。
20万円を超えていても中小なので特例で全額費用計上できるのですね。ネットで調べたら平成24年3月31日まで延長されたみたいです。 仕分けは 消耗品 206810円 で行いたいと思います。
この仕分けで何か問題や注意点があればお知らせください。
このたびはどうもありがとうございました☆
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