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通勤手当と消費税

質問 回答受付中

通勤手当と消費税

2008/08/21 18:07

ebita

積極参加

回答数:5

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通勤手当で、所得税法では非課税となる範囲を超えた部分であっても、”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入に該当するとありますが、”通勤に通常必要であると認められる部分”には、会社で定めた通勤手当規定は該当するのでしょうか。

・所得税が非課税の通勤手当・・・消費税は課税仕入
・所得税が課税の通勤手当 ・・・”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

通勤手当で、所得税法では非課税となる範囲を超えた部分であっても、”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入に該当するとありますが、”通勤に通常必要であると認められる部分”には、会社で定めた通勤手当規定は該当するのでしょうか。

・所得税が非課税の通勤手当・・・消費税は課税仕入
・所得税が課税の通勤手当 ・・・”通勤に通常必要であると認められる部分の金額”については消費税は課税仕入

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

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1. Re: 通勤手当と消費税

2008/08/21 19:29

karz

すごい常連さん

編集

会社で定めた規定と言うより実際に通勤するために必要な金額です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
所得税法では10万円が限度とされていますが、通勤するために12万が必要であれば12万円は課税仕入として扱います。

この時に社内の規定で14万と規定して、14万円を支給したとしても必要と認められる金額は12万円であると考えられるため、超えた部分は課税仕入にはなりません。

参考
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/ryohi.html

会社で定めた規定と言うより実際に通勤するために必要な金額です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
所得税法では10万円が限度とされていますが、通勤するために12万が必要であれば12万円は課税仕入として扱います。

この時に社内の規定で14万と規定して、14万円を支給したとしても必要と認められる金額は12万円であると考えられるため、超えた部分は課税仕入にはなりません。

参考
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/ryohi.html

返信

2. Re: 通勤手当と消費税

2008/09/01 16:08

ebita

積極参加

編集

返答が遅れて申し訳ございませんでした。

回答をいただいてからいろいろと考えたのですが、税務調査で指摘を受けないためには、
 ・所得税非課税通勤費部分    ・・・消費税=課税
 ・所得税非課税通勤費超過部分 ・・・消費税=不課税
としておいた方がよろしいのでしょうか。

もちろん、一人一人に確認を取るべきでしょうが、従業員が多く、実務的に事務量に見合わないので・・・。

それと、過去に税務調査で嫌な思いをしたため、税務調査は安全に乗り切りたいという本音があります。

返答が遅れて申し訳ございませんでした。

回答をいただいてからいろいろと考えたのですが、税務調査で指摘を受けないためには、
 ・所得税非課税通勤費部分    ・・・消費税=課税
 ・所得税非課税通勤費超過部分 ・・・消費税=不課税
としておいた方がよろしいのでしょうか。

もちろん、一人一人に確認を取るべきでしょうが、従業員が多く、実務的に事務量に見合わないので・・・。

それと、過去に税務調査で嫌な思いをしたため、税務調査は安全に乗り切りたいという本音があります。

返信

3. Re: 通勤手当と消費税

2008/09/01 18:21

karz

すごい常連さん

編集

あくまでも所得税法では必要かどうか?(ただし上限あり)、消費税法では必要かどうか?(限度なし)で判断します。

そのため所得税の上限を超えていたとしても必要なものであれば消費税法では課税として扱っても問題ありません。(課税仕入れとするか否かは任意)

税務調査で指摘を受けないようにするには、消費税の課税不課税の問題よりその通勤手当が適正かどうか?を考えた方が良いと思います。(上限があるため先に引っかかるとしたら所得税)

あくまでも所得税法では必要かどうか?(ただし上限あり)、消費税法では必要かどうか?(限度なし)で判断します。

そのため所得税の上限を超えていたとしても必要なものであれば消費税法では課税として扱っても問題ありません。(課税仕入れとするか否かは任意)

税務調査で指摘を受けないようにするには、消費税の課税不課税の問題よりその通勤手当が適正かどうか?を考えた方が良いと思います。(上限があるため先に引っかかるとしたら所得税

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4. Re: 通勤手当と消費税

2008/09/01 18:38

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

既にkarzさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

もしも、その通勤費が、電車・バス等の公共交通機関を利用されている方であれば、金額ははっきりしている訳ですから、従業員が会社に申請した内容が正しければ、たとえ、その金額が、会社の規定を超えていても、所得税の非課税限度額を超えていても、その支給する金額については、課税仕入として取り扱っても、全く問題ないものと思います。

基本的に、通勤費の場合、会社の規定と、所得税の規定はリンクしません(所得税の規定に合わせている会社も多いとは思いますが)し、所得税と消費税も、全く別個に考えるべきものですし。

ただ、マイカー等を利用しての場合は、金額がはっきりしないだけに、なかなか難しくなってくるとは思いますが。

横から失礼します。

既にkarzさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

もしも、その通勤費が、電車・バス等の公共交通機関を利用されている方であれば、金額ははっきりしている訳ですから、従業員が会社に申請した内容が正しければ、たとえ、その金額が、会社の規定を超えていても、所得税の非課税限度額を超えていても、その支給する金額については、課税仕入として取り扱っても、全く問題ないものと思います。

基本的に、通勤費の場合、会社の規定と、所得税の規定はリンクしません(所得税の規定に合わせている会社も多いとは思いますが)し、所得税消費税も、全く別個に考えるべきものですし。

ただ、マイカー等を利用しての場合は、金額がはっきりしないだけに、なかなか難しくなってくるとは思いますが。

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5. Re: 通勤手当と消費税

2008/09/02 13:04

ebita

積極参加

編集

所得税と消費税は分けて考える・・・当然といえば当然ですね。
「非課税交通費」と「消費税」についてモヤモヤしていたのでスッキリしました。
karzさん、kamehenさん、どうもありがとうございました!

所得税と消費税は分けて考える・・・当然といえば当然ですね。
「非課税交通費」と「消費税」についてモヤモヤしていたのでスッキリしました。
karzさん、kamehenさん、どうもありがとうございました!

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