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まずは法律事務所ということなので、
所有権移転の予定日は把握なさっていることと存じます。
仕訳上は、実際の移転日に、
土地の取得価額を「土地」勘定へ、店舗の取得価額を「建物」勘定へ、
それぞれ計上させます。
権利移転日までに支払った購入対価などの額があれば、
いわゆる「建設仮勘定」へ計上させます。
この科目名をそのまま使うこともありますが、通常はより分かりやすくするために、
「土地仮勘定」「建物仮勘定」という科目を使います。
権利移転日時点で未払残高があれば、
「土地」および「建物」を満額計上させた上で、
未払い分を「未払金」(より分かりやすくするには例えば「土地建物取得未払金」)へ
計上させます。
「土地」「建物」の計上額については、
契約時にそれぞれの購入対価が分かっていればその額を、
内訳が不明であれば、
譲渡人に区分してもらったり、
譲渡人から土地・建物の取得価額の割合を聞いて同様に分割したり、
いくつかの区分方法のうちのひとつを採用して区分した額を購入対価として、
購入費用と事業供用直接費用を加算し
(双方にかかる費用は購入対価の割合で按分)、
これを取得原価として「土地」「建物」へそれぞれ計上させます。
不動産購入目的の借入に対する借入利息については、
その不動産の取得原価へ加算することが出来る旨、決められています。
「できる」規定ですので、即時に経費計上しても問題ありません。
(この点につき、会計原則と税法とで原則・例外の扱いが逆になっておりますが、
実務上は特にこだわる必要の無い論点です。)
不動産取得税や減価償却費については、
ご覧の皆様、フォローお願いします。 m(_ _)m
まずは法律事務所ということなので、
所有権移転の予定日は把握なさっていることと存じます。
仕訳上は、実際の移転日に、
土地の取得価額を「土地」勘定へ、店舗の取得価額を「建物」勘定へ、
それぞれ計上させます。
権利移転日までに支払った購入対価などの額があれば、
いわゆる「建設仮勘定」へ計上させます。
この科目名をそのまま使うこともありますが、通常はより分かりやすくするために、
「土地仮勘定」「建物仮勘定」という科目を使います。
権利移転日時点で未払残高があれば、
「土地」および「建物」を満額計上させた上で、
未払い分を「未払金」(より分かりやすくするには例えば「土地建物取得未払金」)へ
計上させます。
「土地」「建物」の計上額については、
契約時にそれぞれの購入対価が分かっていればその額を、
内訳が不明であれば、
譲渡人に区分してもらったり、
譲渡人から土地・建物の取得価額の割合を聞いて同様に分割したり、
いくつかの区分方法のうちのひとつを採用して区分した額を購入対価として、
購入費用と事業供用直接費用を加算し
(双方にかかる費用は購入対価の割合で按分)、
これを取得原価として「土地」「建物」へそれぞれ計上させます。
不動産購入目的の借入に対する借入利息については、
その不動産の取得原価へ加算することが出来る旨、決められています。
「できる」規定ですので、即時に経費計上しても問題ありません。
(この点につき、会計原則と税法とで原則・例外の扱いが逆になっておりますが、
実務上は特にこだわる必要の無い論点です。)
不動産取得税や減価償却費については、
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