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盗難被害金について教えてください

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盗難被害金について教えてください

2010/09/07 07:05

adsl001

おはつ

回答数:2

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先般弊社に泥棒が侵入、保管してあったタイヤを盗まれました
直ちに警察へ被害届を提出しましたが、この盗難による損害金額は、法人税申告書作成時控除できるのでしょうか
概要は次の通りです
・タイヤ(購入時に消耗品として全額損金算入済み)50本
・本物件は1シーズン使用し次期冬用として保管していたもの
・被害金額は1,500千円
宜しくお願い致します。

先般弊社に泥棒が侵入、保管してあったタイヤを盗まれました
直ちに警察へ被害届を提出しましたが、この盗難による損害金額は、法人税申告書作成時控除できるのでしょうか
概要は次の通りです
・タイヤ(購入時に消耗品として全額損金算入済み)50本
・本物件は1シーズン使用し次期冬用として保管していたもの
・被害金額は1,500千円
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 盗難被害金について教えてください

2010/09/08 07:34

adsl001

おはつ

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kamehen さん

参考になりました、御指導ありがとうございました。

kamehen さん

参考になりました、御指導ありがとうございました。

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1. Re: 盗難被害金について教えてください

2010/09/07 13:53

かめへん

神の領域

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盗難による損失は、基本的には、申告書上というより、帳簿上で、現金・預金であったり、棚卸資産であったり、固定資産であったり、資産として計上されていたものが盗難により無くなったものについて経費処理して損金計上されるべきものと思いますので、そもそも全額損金算入済みのものが、盗難により無くなったとしても、損金として処理することは不可能かと思われます。
(それが落とせるとなると、一つのものに対して損金の二重計上になってしまいますよね、そもそも相手科目もありませんし)

但し、そのタイヤが貯蔵品として計上されるべきものであった場合は、貯蔵品の盗難として損金処理はできるものとは思いますが。
(ただ、いったん損金算入経理した事業年度末に貯蔵品として計上していなければ無理とは思いますが)

盗難による損失は、基本的には、申告書上というより、帳簿上で、現金・預金であったり、棚卸資産であったり、固定資産であったり、資産として計上されていたものが盗難により無くなったものについて経費処理して損金計上されるべきものと思いますので、そもそも全額損金算入済みのものが、盗難により無くなったとしても、損金として処理することは不可能かと思われます。
(それが落とせるとなると、一つのものに対して損金の二重計上になってしまいますよね、そもそも相手科目もありませんし)

但し、そのタイヤが貯蔵品として計上されるべきものであった場合は、貯蔵品の盗難として損金処理はできるものとは思いますが。
(ただ、いったん損金算入経理した事業年度末に貯蔵品として計上していなければ無理とは思いますが)

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2. Re: 盗難被害金について教えてください

2010/09/08 07:34

adsl001

おはつ

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kamehen さん

参考になりました、御指導ありがとうございました。

kamehen さん

参考になりました、御指導ありがとうございました。

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