当社の子会社が複合施設に飲食店を出店しました。
施設を運営している会社から『駐車料30分無料券』を1枚70円でまとめて購入し、食事をしたお客さんには2枚あげています。
そこで消費税の取り扱いについてですが駐車券は物品切手に該当するのでしょうか?
当社の現在の処理は購入時に貯蔵品として資産計上し、お客に渡したときに経費処理(課税仕入れ)しています。
もし物品切手に該当するなら当社自ら引換給付を受けていないので非課税仕入れになりますよね。
ご教授願います。
当社の子会社が複合施設に飲食店を出店しました。
施設を運営している会社から『駐車料30分無料券』を1枚70円でまとめて購入し、食事をしたお客さんには2枚あげています。
そこで消費税の取り扱いについてですが駐車券は物品切手に該当するのでしょうか?
当社の現在の処理は購入時に貯蔵品として資産計上し、お客に渡したときに経費処理(課税仕入れ)しています。
もし物品切手に該当するなら当社自ら引換給付を受けていないので非課税仕入れになりますよね。
ご教授願います。