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役員社宅の通常の賃貸料の解釈

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役員社宅の通常の賃貸料の解釈

2010/06/03 15:45

jojo

積極参加

回答数:3

編集

久しぶりにお世話になります。

所得税基本通達36-40で、計算式から算出される通常の賃貸料は
月額のことであると明記されていますが、36-41においても算出される賃貸料は月額であると理解して間違いないでしょうか。

と言いますのは、いろいろなホームページで、これは年額のことであると主張されてるケースがあるからです。
36-40の文中には「月額をいう。以下36−48までにおいて同じ。」と書いてあるのですから36-41も月額でいいと思うんですが・・・

どなたか私に自信をください!

久しぶりにお世話になります。

所得税基本通達36-40で、計算式から算出される通常の賃貸料は
月額のことであると明記されていますが、36-41においても算出される賃貸料は月額であると理解して間違いないでしょうか。

と言いますのは、いろいろなホームページで、これは年額のことであると主張されてるケースがあるからです。
36-40の文中には「月額をいう。以下36−48までにおいて同じ。」と書いてあるのですから36-41も月額でいいと思うんですが・・・

どなたか私に自信をください!

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1. Re: 役員社宅の通常の賃貸料の解釈

2010/06/03 19:06

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

36−40
 通常の賃貸料の額(月額をいう。以下36−48までにおいて同じ。)は、次に掲げる算式により計算した金額とする。
ただし、36−41に定める住宅等については、この限りでない。

36−41
 36−40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積が132平方メートル以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36−40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。

36−40の「この限りでない。」は、
「算式により計算した金額としない。」という意味です。

したがって、通常の賃貸料の額は月額です。

こんばんは

36−40
 通常の賃貸料の額(月額をいう。以下36−48までにおいて同じ。)は、次に掲げる算式により計算した金額とする。
ただし、36−41に定める住宅等については、この限りでない。

36−41
 36−40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積が132平方メートル以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36−40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。

36−40の「この限りでない。」は、
「算式により計算した金額としない。」という意味です。

したがって、通常の賃貸料の額は月額です。

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2. Re: 役員社宅の通常の賃貸料の解釈

2010/06/07 13:48

jojo

積極参加

編集

karzさん、ありがとうございます。納得です。
ご返事が遅くなってすみませんでした。

さらにお聞きしたいのですが、賃借マンション等を役員に貸し付ける場合、土地や建物の固定資産税の課税標準額をどうやって把握したらよいのでしょうか、実務的に難しい気がするのですが。
賃借社宅のある会社の皆さん、どのようにやっていますか?
役員だけに税務調査で問題になることもあるとおもうのですが・・

karzさん、ありがとうございます。納得です。
ご返事が遅くなってすみませんでした。

さらにお聞きしたいのですが、賃借マンション等を役員に貸し付ける場合、土地や建物の固定資産税の課税標準額をどうやって把握したらよいのでしょうか、実務的に難しい気がするのですが。
賃借社宅のある会社の皆さん、どのようにやっていますか?
役員だけに税務調査で問題になることもあるとおもうのですが・・

返信

3. Re: 役員社宅の通常の賃貸料の解釈

2010/06/07 18:56

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

固定資産税を自力で算定する事は確かに難しいです。
ただ、課税標準額は、会社に通知されますので、
その通知に基づいて「通常の賃貸料の額」を
計算することになります。

その通知がない状況(まだ建物を取得してない等)で
課税標準額を求める場合には、専門の人(税理士や税務課)
に確認した方が良いと思います。

通達36−42(参考にならないと思いますが・・)

 (3)その住宅等が年の中途で新築ざれた家屋のように固定資産税の課税標準額が定められていないものである場合当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算する。

 (4)その住宅等が月の中途で役員の居住の用に供されたものである場合その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅等としての通常の賃貸料の額を計算する。

こんばんは

固定資産税を自力で算定する事は確かに難しいです。
ただ、課税標準額は、会社に通知されますので、
その通知に基づいて「通常の賃貸料の額」を
計算することになります。

その通知がない状況(まだ建物を取得してない等)で
課税標準額を求める場合には、専門の人(税理士や税務課)
に確認した方が良いと思います。

通達36−42(参考にならないと思いますが・・)

 (3)その住宅等が年の中途で新築ざれた家屋のように固定資産税の課税標準額が定められていないものである場合当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算する。

 (4)その住宅等が月の中途で役員の居住の用に供されたものである場合その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅等としての通常の賃貸料の額を計算する。

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