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>旅費交通費と役員賞与に関する問題ですが、得意先から当社の社長が、国内で開催する得意先の会に招待されましたが、その際に配偶者も同伴でお願いしますと頼まれたそうです。
往復の旅費交通費については、当社負担となりますが、その場合、同伴する配偶者に関する旅費交通費は、社長への役員賞与になりますでしょうか?
海外渡航の場合は、通訳のためや、身体障害の補佐、国際会議への出席等にあてはまると旅費交通費として認められるというのはありますが、国内の場合はどうでしょうか?
コメント:
私見です。
配偶者同伴が真に必要であるとすれば旅費交通費として損金算入が認められるべきものと考えます。
しかし、現在、日本国内では「配偶者同伴が真に必要である」というケースはきわめて稀で、税務上認めてもらうのは難しいように思います。その場合には社長が個人負担すべき費用として役員賞与とされ、事前の届出がされていない限り損金不算入になると考えます。
これが認められるとすれば、この手法を使った租税回避行為が横行するおそれも否定できないのではないでしょうか?課税の公平の観点から、誰もが納得できような特殊事情がないかぎり上記のような結論にならざるを得ないように思います。
>旅費交通費と役員賞与に関する問題ですが、得意先から当社の社長が、国内で開催する得意先の会に招待されましたが、その際に配偶者も同伴でお願いしますと頼まれたそうです。
往復の旅費交通費については、当社負担となりますが、その場合、同伴する配偶者に関する旅費交通費は、社長への役員賞与になりますでしょうか?
海外渡航の場合は、通訳のためや、身体障害の補佐、国際会議への出席等にあてはまると旅費交通費として認められるというのはありますが、国内の場合はどうでしょうか?
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私見です。
配偶者同伴が真に必要であるとすれば旅費交通費として損金算入が認められるべきものと考えます。
しかし、現在、日本国内では「配偶者同伴が真に必要である」というケースはきわめて稀で、税務上認めてもらうのは難しいように思います。その場合には社長が個人負担すべき費用として役員賞与とされ、事前の届出がされていない限り損金不算入になると考えます。
これが認められるとすれば、この手法を使った租税回避行為が横行するおそれも否定できないのではないでしょうか?課税の公平の観点から、誰もが納得できような特殊事情がないかぎり上記のような結論にならざるを得ないように思います。
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