•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

給与支給日が変わった場合の社保の随時・定時改定について

質問 回答受付中

給与支給日が変わった場合の社保の随時・定時改定について

2009/03/31 20:04

sirotan

積極参加

回答数:1

編集

こんにちは、いつもこちらの掲示板を参考にさせていただいております。

4月1日から、社員だったものが役員になります。
これに伴い、社員だったときには月末締め翌月10日払いだった給与が、役員になることによって、その月の末日に支払うことになります。

具体例
4月10日:3月分(3/1〜3/31分)の給与支給※社員時の給与
4月30日:4月分の役員報酬支給
なお、支給額は、社員時の分は50万円で役員時の分は80万円とします。

なお、役員報酬については、締め日という概念が当てはまらないので従来よりその月に支給したものがその月の分という認識で処理しております。
この場合、社会保険料の随時改定もしくは定時改定の保険料の判定は、
4月:130万円(4/10の50万円+4/30の80万円)
5月:80万円
6月:80万円
の3ヶ月で、上記の金額を用いて判定するのでしょうか?
そうだとすると、非常に不利な気がしてきてしまうのですが・・・

どなたか、アドバイスお願いいたします。

こんにちは、いつもこちらの掲示板を参考にさせていただいております。

4月1日から、社員だったものが役員になります。
これに伴い、社員だったときには月末締め翌月10日払いだった給与が、役員になることによって、その月の末日に支払うことになります。

具体例
4月10日:3月分(3/1〜3/31分)の給与支給※社員時の給与
4月30日:4月分の役員報酬支給
なお、支給額は、社員時の分は50万円で役員時の分は80万円とします。

なお、役員報酬については、締め日という概念が当てはまらないので従来よりその月に支給したものがその月の分という認識で処理しております。
この場合、社会保険料の随時改定もしくは定時改定の保険料の判定は、
4月:130万円(4/10の50万円+4/30の80万円)
5月:80万円
6月:80万円
の3ヶ月で、上記の金額を用いて判定するのでしょうか?
そうだとすると、非常に不利な気がしてきてしまうのですが・・・

どなたか、アドバイスお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 給与支給日が変わった場合の社保の随時・定時改定について

2009/04/02 10:41

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

例外的なケースなので、確立された処理基準というのは
無いように思います。
である以上管轄の社会保険事務所に確認して手続きするしか
ないと思いますが、
・従業員として雇用されることと役員の受任は
 基本的に別物なので、一旦退職・資格喪失して
 新たに就任・資格取得するという考え方も
 できなくはない
・あくまで保険者側の判断にかかることだが、
 結果が著しく不当な場合は算定方法通りの値を
 採用しないことになっている
など、質問文に書かれた算出法によるべきでない
という主張もできなくはないように思います。

できれば先に社労士などに相談して見通しを得てから、
社保事務所と話すのがいいでしょう。

例外的なケースなので、確立された処理基準というのは
無いように思います。
である以上管轄の社会保険事務所に確認して手続きするしか
ないと思いますが、
・従業員として雇用されることと役員の受任は
 基本的に別物なので、一旦退職・資格喪失して
 新たに就任・資格取得するという考え方も
 できなくはない
・あくまで保険者側の判断にかかることだが、
 結果が著しく不当な場合は算定方法通りの値を
 採用しないことになっている
など、質問文に書かれた算出法によるべきでない
という主張もできなくはないように思います。

できれば先に社労士などに相談して見通しを得てから、
社保事務所と話すのがいいでしょう。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています