こんにちは、いつもこちらの掲示板を参考にさせていただいております。
4月1日から、社員だったものが役員になります。
これに伴い、社員だったときには月末締め翌月10日払いだった給与が、役員になることによって、その月の末日に支払うことになります。
具体例
4月10日:3月分(3/1〜3/31分)の給与支給※社員時の給与
4月30日:4月分の役員報酬支給
なお、支給額は、社員時の分は50万円で役員時の分は80万円とします。
なお、役員報酬については、締め日という概念が当てはまらないので従来よりその月に支給したものがその月の分という認識で処理しております。
この場合、社会保険料の随時改定もしくは定時改定の保険料の判定は、
4月:130万円(4/10の50万円+4/30の80万円)
5月:80万円
6月:80万円
の3ヶ月で、上記の金額を用いて判定するのでしょうか?
そうだとすると、非常に不利な気がしてきてしまうのですが・・・
どなたか、アドバイスお願いいたします。
こんにちは、いつもこちらの掲示板を参考にさせていただいております。
4月1日から、社員だったものが役員になります。
これに伴い、社員だったときには月末締め翌月10日払いだった給与が、役員になることによって、その月の末日に支払うことになります。
具体例
4月10日:3月分(3/1〜3/31分)の給与支給※社員時の給与
4月30日:4月分の役員報酬支給
なお、支給額は、社員時の分は50万円で役員時の分は80万円とします。
なお、役員報酬については、締め日という概念が当てはまらないので従来よりその月に支給したものがその月の分という認識で処理しております。
この場合、社会保険料の随時改定もしくは定時改定の保険料の判定は、
4月:130万円(4/10の50万円+4/30の80万円)
5月:80万円
6月:80万円
の3ヶ月で、上記の金額を用いて判定するのでしょうか?
そうだとすると、非常に不利な気がしてきてしまうのですが・・・
どなたか、アドバイスお願いいたします。