掲題の件で教えてください。
以前、税務上、平成20年4月1日以後に契約したファイナンスリース取引については、売買があったものとして取り扱うこととされています。したがって、消費税の計算上、リース資産の引渡しが行われた日を含む課税期間において、リース料総額に対する消費税について、一括して仕入税額控除を行う必要があります。ということで4月1日以降
一括計上してきましたが先日、税務通信等に一括処理しなくてもいい
という記事が載っていましたが今後発生する物に関しては消費税一括
処理をしないで対応しようと思っていますが4月1日以降で発生したもので消費税一括処理ものはこのまま処理で行くべきなのか遡及して
直すべきものなのか判断できずにいます。また遡及して直す場合
会計上・税務上問題はありますでしょうか?
上記の件、教えていただけると幸いです。
:-(
掲題の件で教えてください。
以前、税務上、平成20年4月1日以後に契約したファイナンスリース取引については、売買があったものとして取り扱うこととされています。したがって、消費税の計算上、リース資産の引渡しが行われた日を含む課税期間において、リース料総額に対する消費税について、一括して仕入税額控除を行う必要があります。ということで4月1日以降
一括計上してきましたが先日、税務通信等に一括処理しなくてもいい
という記事が載っていましたが今後発生する物に関しては消費税一括
処理をしないで対応しようと思っていますが4月1日以降で発生したもので消費税一括処理ものはこのまま処理で行くべきなのか遡及して
直すべきものなのか判断できずにいます。また遡及して直す場合
会計上・税務上問題はありますでしょうか?
上記の件、教えていただけると幸いです。
:-(