お世話になります。他所でも質問させて頂いているのですが、こちらでもお尋ねさせてください。
毎月10日に所得税を納める為の納付書「所得税徴収高計算書」の、“支給額”の欄の金額を間違って記入したまま提出してしまった場合はどうすればよいのでしょうか。
この部分だけの単純な数字の記載ミスでして、計算や税額が間違っているという訳ではありません。
前任者からは、「1月に提出する法定調書合計表で調整すればよい」と言われたのですが、それはつまり、納付書の金額が間違っていてもそれはそのままで、1月提出の合計表で正しい金額を記入すれば良いとそういうことなのでしょうか。
私の解釈としては、毎月の納付書の金額と合計表の金額は一致してないと駄目だと思ったのですが・・・
他所で頂いた回答では「更生の請求書」というものの提出が必要と言われ、国税庁のサイトで見たのですがどうも税額の訂正用みたいでして・・・。
今回質問させて頂いたケースはあくまで支払い金額のみの訂正で、税額の方は訂正の必要はないのですが・・・
お世話になります。他所でも質問させて頂いているのですが、こちらでもお尋ねさせてください。
毎月10日に所得税を納める為の納付書「所得税徴収高計算書」の、“支給額”の欄の金額を間違って記入したまま提出してしまった場合はどうすればよいのでしょうか。
この部分だけの単純な数字の記載ミスでして、計算や税額が間違っているという訳ではありません。
前任者からは、「1月に提出する法定調書合計表で調整すればよい」と言われたのですが、それはつまり、納付書の金額が間違っていてもそれはそのままで、1月提出の合計表で正しい金額を記入すれば良いとそういうことなのでしょうか。
私の解釈としては、毎月の納付書の金額と合計表の金額は一致してないと駄目だと思ったのですが・・・
他所で頂いた回答では「更生の請求書」というものの提出が必要と言われ、国税庁のサイトで見たのですがどうも税額の訂正用みたいでして・・・。
今回質問させて頂いたケースはあくまで支払い金額のみの訂正で、税額の方は訂正の必要はないのですが・・・