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代表者所有の土地を会社で買い取る場合の価格について

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代表者所有の土地を会社で買い取る場合の価格について

2008/08/16 23:36

ku-u

おはつ

回答数:3

編集

現在、代表者所有の土地を会社で借り入れて駐車場として利用しています。
この土地を会社で買い取る予定です。
価格は公示価格などを参考に決めようと思っていますが、
税務署からその価格が適当でないと判断された場合、どういった問題になるのでしょうか?
また、その他注意した方が良い点があれば、ご教授願います。
登記は司法書士さんにお願いする予定ですが、売買契約書はこちらで作成しようと思っています。

現在、代表者所有の土地を会社で借り入れて駐車場として利用しています。
この土地を会社で買い取る予定です。
価格は公示価格などを参考に決めようと思っていますが、
税務署からその価格が適当でないと判断された場合、どういった問題になるのでしょうか?
また、その他注意した方が良い点があれば、ご教授願います。
登記は司法書士さんにお願いする予定ですが、売買契約書はこちらで作成しようと思っています。

この質問に回答
回答

Re: 代表者所有の土地を会社で買い取る場合の価格について

2008/08/19 00:09

ku-u

おはつ

編集

sika-sika様
「不動産鑑定士による鑑定評価」は私も提案したのですが、
『適正時価ではないと判断されてもいいから』ということで、依頼する予定はないようです。
そう言われても、任された方としては気になりますよね :oops:
「相続税評価額」は使わないのですね。知りませんでした。
やっぱり公示価格などから出してみようと思います。ありがとうございました。

yukim729様
返信ありがとうございます。
そうですか、「いけないこと」というわけでは無いのですね。
でも、決算も近いので、適正時価じゃないと判断された場合、
修正申告しなければならないと思うと気が重いです :-(
適正だと判断される事を祈りますわ。

sika-sika様
「不動産鑑定士による鑑定評価」は私も提案したのですが、
『適正時価ではないと判断されてもいいから』ということで、依頼する予定はないようです。
そう言われても、任された方としては気になりますよね :oops:
「相続税評価額」は使わないのですね。知りませんでした。
やっぱり公示価格などから出してみようと思います。ありがとうございました。

yukim729様
返信ありがとうございます。
そうですか、「いけないこと」というわけでは無いのですね。
でも、決算も近いので、適正時価じゃないと判断された場合、
修正申告しなければならないと思うと気が重いです :-(
適正だと判断される事を祈りますわ。

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回答一覧
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1. Re: 代表者所有の土地を会社で買い取る場合の価格について

2008/08/18 07:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

1.役員と会社の取引というのは、最も税務署から狙われる項目です。

2.金額が大きくなる取引というのは目立ちますから、税務署もかならず目を通します。

3.不動産取引というのは、金額が大きくなるためイロイロと不正な工作をする困った輩が世間一般的には多いので、(御社がそうだというのではなく、あくまでも一般的にという意味です。)税務署もかならずチェックする項目です。


というわけで、3重に目をつけられやすい項目なので、細心の注意が必要です。


まず最初に、役員と会社の間の取引は、原則的に「時価」で売買します。
しかし、上場株式ならともかく、それ以外の資産については「時価」はなかなかわかりません。

それでも、少額なものでしたらテキトーでもよいでしょうが、不動産となると金額が高額になるでしょうから、テキトーではいけません。

不動産の「時価」として最も説得力のあるものは、「不動産鑑定士による鑑定評価」です。
手数料が少々かかりますが将来の危険性を排除するためには、私だったらこの不動産鑑定士の鑑定評価額で取引することをお勧めします。

次善の策としては、公示価格などを参考にして時価を決める方法でしょう。
いわゆる「相続税評価額」は基本的に使わないので注意しましょう。


このようにして適正な時価で取引をして適正に申告納税していれば、法人税法上(会社側)も所得税法上(役員個人側)も問題ありません。

1.役員と会社の取引というのは、最も税務署から狙われる項目です。

2.金額が大きくなる取引というのは目立ちますから、税務署もかならず目を通します。

3.不動産取引というのは、金額が大きくなるためイロイロと不正な工作をする困った輩が世間一般的には多いので、(御社がそうだというのではなく、あくまでも一般的にという意味です。)税務署もかならずチェックする項目です。


というわけで、3重に目をつけられやすい項目なので、細心の注意が必要です。


まず最初に、役員と会社の間の取引は、原則的に「時価」で売買します。
しかし、上場株式ならともかく、それ以外の資産については「時価」はなかなかわかりません。

それでも、少額なものでしたらテキトーでもよいでしょうが、不動産となると金額が高額になるでしょうから、テキトーではいけません。

不動産の「時価」として最も説得力のあるものは、「不動産鑑定士による鑑定評価」です。
手数料が少々かかりますが将来の危険性を排除するためには、私だったらこの不動産鑑定士の鑑定評価額で取引することをお勧めします。

次善の策としては、公示価格などを参考にして時価を決める方法でしょう。
いわゆる「相続税評価額」は基本的に使わないので注意しましょう。


このようにして適正な時価で取引をして適正に申告納税していれば、法人税法上(会社側)も所得税法上(役員個人側)も問題ありません。

返信

2. Re: 代表者所有の土地を会社で買い取る場合の価格について

2008/08/18 09:28

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

適正な時価で取引をしないと税務上、どういった問題になるのかと言うと、

取引価額>適正時価の場合
取引価額が適正時価を超えた部分は役員給与となり、源泉徴収が必要になります。
税務上この土地は適正時価で取得したものとされ、役員給与とされた額は要件を満たしていないので損金に算入されません。

取引価額<適正時価の場合
適正時価と取引価額の差額が受贈益となります。
当然、会社は税務上この土地を適正時価で取得したものとされます。
売った個人に対する譲渡所得の計算では、適正時価で売ったものとされる場合があります。

以上の問題は、取引の実態に即して税務上の処理をすると言うだけの話で、煩雑を厭わずに適正な税務処理をするのであれば、適正時価をはずした価額で取引する事自体が直ちに「いけないこと」と言うわけではありません。

適正な時価で取引をしないと税務上、どういった問題になるのかと言うと、

取引価額>適正時価の場合
取引価額が適正時価を超えた部分は役員給与となり、源泉徴収が必要になります。
税務上この土地は適正時価で取得したものとされ、役員給与とされた額は要件を満たしていないので損金に算入されません。

取引価額<適正時価の場合
適正時価と取引価額の差額が受贈益となります。
当然、会社は税務上この土地を適正時価で取得したものとされます。
売った個人に対する譲渡所得の計算では、適正時価で売ったものとされる場合があります。

以上の問題は、取引の実態に即して税務上の処理をすると言うだけの話で、煩雑を厭わずに適正な税務処理をするのであれば、適正時価をはずした価額で取引する事自体が直ちに「いけないこと」と言うわけではありません。

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3. Re: 代表者所有の土地を会社で買い取る場合の価格について

2008/08/19 00:09

ku-u

おはつ

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sika-sika様
「不動産鑑定士による鑑定評価」は私も提案したのですが、
『適正時価ではないと判断されてもいいから』ということで、依頼する予定はないようです。
そう言われても、任された方としては気になりますよね :oops:
「相続税評価額」は使わないのですね。知りませんでした。
やっぱり公示価格などから出してみようと思います。ありがとうございました。

yukim729様
返信ありがとうございます。
そうですか、「いけないこと」というわけでは無いのですね。
でも、決算も近いので、適正時価じゃないと判断された場合、
修正申告しなければならないと思うと気が重いです :-(
適正だと判断される事を祈りますわ。

sika-sika様
「不動産鑑定士による鑑定評価」は私も提案したのですが、
『適正時価ではないと判断されてもいいから』ということで、依頼する予定はないようです。
そう言われても、任された方としては気になりますよね :oops:
「相続税評価額」は使わないのですね。知りませんでした。
やっぱり公示価格などから出してみようと思います。ありがとうございました。

yukim729様
返信ありがとうございます。
そうですか、「いけないこと」というわけでは無いのですね。
でも、決算も近いので、適正時価じゃないと判断された場合、
修正申告しなければならないと思うと気が重いです :-(
適正だと判断される事を祈りますわ。

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