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2ッの事業所に勤務している場合

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2ッの事業所に勤務している場合

2008/07/02 14:11

dayan

積極参加

回答数:1

編集

いつもお世話になっております

さて、2ッの事業所に勤務している役員に関する
社会保険について、教えていただきたいので
皆様のお知恵をお貸しいただければと思います


基本、2社ともに常勤している場合
両社の役員報酬を合計して、標準月額を計算し
報酬金額の割合に応じて、両社で会社負担分を按分する

…という点までは調べて理解しました


となると、片方(A社)が、もう片方(B社)の
負担分も含めて、一時的に合計金額を納付する
ということになると思うのですが

この場合の「A社」は、どのようにして決まるのでしょうか?

被保険者の意思?
単純な「報酬金額の多寡」?

仮に、報酬金額の多寡で判定されてしまうとしたら
年度毎に変化があったりするかも知れないと思うのですが
その辺はどうなのでしょうか?


もちろん、国(?)とすれば、納付漏れさえ無ければ
文句は無いのかも知れないので
被保険者の意思(?)で良いような気もするのですが…


根拠になる資料がもしあれば、その辺も
教えていただければと思います

皆様、ヨロシクお願いいたします

いつもお世話になっております

さて、2ッの事業所に勤務している役員に関する
社会保険について、教えていただきたいので
皆様のお知恵をお貸しいただければと思います


基本、2社ともに常勤している場合
両社の役員報酬を合計して、標準月額を計算し
報酬金額の割合に応じて、両社で会社負担分を按分する

…という点までは調べて理解しました


となると、片方(A社)が、もう片方(B社)の
負担分も含めて、一時的に合計金額を納付する
ということになると思うのですが

この場合の「A社」は、どのようにして決まるのでしょうか?

被保険者の意思?
単純な「報酬金額の多寡」?

仮に、報酬金額の多寡で判定されてしまうとしたら
年度毎に変化があったりするかも知れないと思うのですが
その辺はどうなのでしょうか?


もちろん、国(?)とすれば、納付漏れさえ無ければ
文句は無いのかも知れないので
被保険者の意思(?)で良いような気もするのですが…


根拠になる資料がもしあれば、その辺も
教えていただければと思います

皆様、ヨロシクお願いいたします

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1. Re: 2ッの事業所に勤務している場合

2008/09/11 09:17

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

片方(A社)が、もう片方(B社)の
負担分も含めて、一時的に合計金額を納付する
ということにはなりません。
各事業主がそれぞれ負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料を納付することになります(健康保険法施行令47条3項)。

片方(A社)が、もう片方(B社)の
負担分も含めて、一時的に合計金額を納付する
ということにはなりません。
各事業主がそれぞれ負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料を納付することになります(健康保険法施行令47条3項)。

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