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従業員の子供が社会人になった場合

質問 回答受付中

従業員の子供が社会人になった場合

2008/03/25 10:40

2626

ちょい参加

回答数:7

編集

この4月から学生だった従業員の子供が社会人になります。
その際の手続きを教えてください。

社会保険は、保険証を社会保険事務所に返却するのでしょうか?その時の届出用紙はありますか。
所得税は扶養者数を4月から変更(たとえば3人から2人へ)して計算してもいいのでしょうか?

社会保険と所得税のこと以外に何か変更しないければならないことはあるのでしょうか。

社会人になっても、実家(従業員の家)から通勤するそうですが、扶養に入れるものなのでしょうか?

初心者ですので、どうぞよろしくお願いします。

この4月から学生だった従業員の子供が社会人になります。
その際の手続きを教えてください。

社会保険は、保険証を社会保険事務所に返却するのでしょうか?その時の届出用紙はありますか。
所得税は扶養者数を4月から変更(たとえば3人から2人へ)して計算してもいいのでしょうか?

社会保険と所得税のこと以外に何か変更しないければならないことはあるのでしょうか。

社会人になっても、実家(従業員の家)から通勤するそうですが、扶養に入れるものなのでしょうか?

初心者ですので、どうぞよろしくお願いします。

この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 従業員の子供が社会人になった場合

2008/03/25 11:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

就職等されるということだと思いますが、

健康保険については、そのお子さんが
就職先の事業所で健康保険の被保険者になるか、
就職先で健康保険に加入はできないのだけれど、
この先一年の収入見込みが130万円を超えると
見られる場合は、被扶養者の要件に
該当しなくなります。
この場合、健康保険被扶養者(異動)届けに
被保険者証を添えて社会保険事務所に提出、
ということになっています。

http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/shoshiki/010.pdf
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

所得税の上での扶養親族に関しては、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で申告した内容に
変更があった場合には、直近の給与支払日までに
変更後の内容で同申告書を出しなおすことと
されています。
税法上の扶養親族に当たるか否かは
実際は12月末まで確定しないのでしょうが、
弊社のローカルルールで申しますと、
就職により給与の年収が103万円を超えそうだ、
という場合は就職の時点でその人を
扶養親族から外した内容の上記申告書を
改めて出してもらい、次の給与から
扶養者数を減らして計算することにしています。
(これは弊社の例ですので、年末まで
特に何もしない企業などもあるかもしれません)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm


それ以外にはそう思いつかないのですが、
(給与体系上家族手当があればそれくらい?)
この点には確信はないですね。

就職等されるということだと思いますが、

健康保険については、そのお子さんが
就職先の事業所で健康保険の被保険者になるか、
就職先で健康保険に加入はできないのだけれど、
この先一年の収入見込みが130万円を超えると
見られる場合は、被扶養者の要件に
該当しなくなります。
この場合、健康保険被扶養者(異動)届けに
被保険者証を添えて社会保険事務所に提出、
ということになっています。

http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/shoshiki/010.pdf
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

所得税の上での扶養親族に関しては、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で申告した内容に
変更があった場合には、直近の給与支払日までに
変更後の内容で同申告書を出しなおすことと
されています。
税法上の扶養親族に当たるか否かは
実際は12月末まで確定しないのでしょうが、
弊社のローカルルールで申しますと、
就職により給与の年収が103万円を超えそうだ、
という場合は就職の時点でその人を
扶養親族から外した内容の上記申告書を
改めて出してもらい、次の給与から
扶養者数を減らして計算することにしています。
(これは弊社の例ですので、年末まで
特に何もしない企業などもあるかもしれません)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm


それ以外にはそう思いつかないのですが、
(給与体系上家族手当があればそれくらい?)
この点には確信はないですね。

返信

2. Re: 従業員の子供が社会人になった場合

2008/03/25 14:41

2626

ちょい参加

編集

詳しく説明していただきありがとうございました。
よく分かりました。来月処理をします。ありがとうございます。

詳しく説明していただきありがとうございました。
よく分かりました。来月処理をします。ありがとうございます。

返信

3. 割込してすみません。

2008/03/27 09:35

akachin

常連さん

編集

割り込みして申し訳ありません。

同じ事を質問しようと思っていたところ
でしたので もう一点教えてください。

就職でなく、扶養していた親が亡くなった
場合は所得税に関しては年内はそのまま
扶養していることで計算していいのですよね

時々わからなくなってしまって。

割り込みして申し訳ありません。

同じ事を質問しようと思っていたところ
でしたので もう一点教えてください。

就職でなく、扶養していた親が亡くなった
場合は所得税に関しては年内はそのまま
扶養していることで計算していいのですよね

時々わからなくなってしまって。

返信

4. Re: 割込してすみません。

2008/03/27 09:52

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

本来は、提出済み申告書の内容に異動があった
ことになりますので、親御さんを扶養親族から
外した内容の扶養控除等(異動)申告書を
会社に提出しなおして、会社は次の給与からは
再提出された申告書の内容に従って
給与計算する、ということになると思います。
(弊社だとこのやり方をとっています)

年内は何もしない、というやり方を取る
企業もまあ実務としてはあるかと思いますが、
(源泉徴収不足を指摘されるおそれが絶無、
とは私としては保障いたしかねます)
その場合、年内は扶養親族が1〜2名多い
前提で源泉徴収していたのが、
年末調整時にはそれがなくなるため、
年末調整時に追徴になる可能性が高まる、
ということは念頭に置かれた方がよいだろう
と思います。

↑全くの誤りです。

本来は、提出済み申告書の内容に異動があった
ことになりますので、親御さんを扶養親族から
外した内容の扶養控除等(異動)申告書を
会社に提出しなおして、会社は次の給与からは
再提出された申告書の内容に従って
給与計算する、ということになると思います。
(弊社だとこのやり方をとっています)

年内は何もしない、というやり方を取る
企業もまあ実務としてはあるかと思いますが、
源泉徴収不足を指摘されるおそれが絶無、
とは私としては保障いたしかねます)
その場合、年内は扶養親族が1〜2名多い
前提で源泉徴収していたのが、
年末調整時にはそれがなくなるため、
年末調整時に追徴になる可能性が高まる、
ということは念頭に置かれた方がよいだろう
と思います。

↑全くの誤りです。

返信

5. 死亡した場合

2008/03/27 10:06

akachin

常連さん

編集

そうなんですか?
死亡して扶養者が減った場合は
その年は扶養していた事として年末調整も
していましたが。。。。

前任者から引き継いだ時、子供を産むなら12月
死ぬなら1月。と教えてもらいました。
死亡して扶養者が減った場合はその年はそのまま
減らさずに年末調整をした記憶があるのですが。

間違っていたのですね。





そうなんですか?
死亡して扶養者が減った場合は
その年は扶養していた事として年末調整
していましたが。。。。

前任者から引き継いだ時、子供を産むなら12月
死ぬなら1月。と教えてもらいました。
死亡して扶養者が減った場合はその年はそのまま
減らさずに年末調整をした記憶があるのですが。

間違っていたのですね。





返信

6. Re: 死亡した場合

2008/03/27 10:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

ごめんなさい、とんだ記憶違いでした。
akachinさんの仰るとおりです。
こと死亡に関しては、年内に死亡された
控除対象配偶者や扶養親族はその年の
配偶者控除、扶養控除の対象になります。

大変失礼をいたしました。
akachinさんが聞きなおして下さったおかげで
認識を正せました。
ありがとうございました。

ごめんなさい、とんだ記憶違いでした。
akachinさんの仰るとおりです。
こと死亡に関しては、年内に死亡された
控除対象配偶者や扶養親族はその年の
配偶者控除、扶養控除の対象になります。

大変失礼をいたしました。
akachinさんが聞きなおして下さったおかげで
認識を正せました。
ありがとうございました。

返信

7. Re: 死亡した場合

2008/03/27 12:19

akachin

常連さん

編集

いいえ。
とんでもないです。

でも、間違ってなくてよかったです。

これからもいろいろ教えてください。
ありがとうございました。

いいえ。
とんでもないです。

でも、間違ってなくてよかったです。

これからもいろいろ教えてください。
ありがとうございました。

返信

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