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売上計上漏れによる修正申告について

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売上計上漏れによる修正申告について

2008/03/10 18:07

karz

すごい常連さん

回答数:2

編集

青色申告書を提出している個人事業者(消費税課税事業者)の課税売上げが計上が漏れていました。

法人であれば
売掛金 105 前期損益修正益 100
       未払消費税等 5

と当期に仕訳をし、別表の差異が解消されると思います。

上記と違って個人では売上が2重になる?と言う理由から
前期損益修正益ではなく、事業主借を使って仕訳するらしいですが、法人と個人でなぜ修正方法が異なるのでしょうか?

個人でも同じように仕訳し、当期の収入金額から除外するのかなと予想しましたが、それは面倒なので最初から収益から外した方が楽と言うことでしょうか?

また会計から見ても事業主借が正しいのでしょうか?
法人や会計から考えるとなぜ借入金???と考えてしまいます。

つまらない質問ですが、理屈を知っておきたいので宜しくお願いします。

青色申告書を提出している個人事業者(消費税課税事業者)の課税売上げが計上が漏れていました。

法人であれば
売掛金 105 前期損益修正益 100
       未払消費税等 5

と当期に仕訳をし、別表の差異が解消されると思います。

上記と違って個人では売上が2重になる?と言う理由から
前期損益修正益ではなく、事業主借を使って仕訳するらしいですが、法人と個人でなぜ修正方法が異なるのでしょうか?

個人でも同じように仕訳し、当期の収入金額から除外するのかなと予想しましたが、それは面倒なので最初から収益から外した方が楽と言うことでしょうか?

また会計から見ても事業主借が正しいのでしょうか?
法人や会計から考えるとなぜ借入金???と考えてしまいます。

つまらない質問ですが、理屈を知っておきたいので宜しくお願いします。

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1. Re: 売上計上漏れによる修正申告について

2008/03/10 19:03

かめへん

神の領域

編集

これは、所得税・法人税それぞれの、申告書の計算の過程の違いのような所から来ているものと思います。

所得税については、青色申告決算書の「所得金額」が、そのまま申告書上の「所得金額」となりますが、法人税の場合は、決算書の「当期純利益」が、そのまま申告書上の「所得金額」となる訳ではなく、その代わり、別表上で、所得の加・減算ができるようになっています。

ですから、法人税の上では、決算書の中に、過年度の損益が入り込んだとしても、それを調整する役目の別表がある訳ですが、所得税については、決算書の所得金額=申告書の所得金額、となりますので、あくまでも決算書の所得金額は、その年のものしか入る余地はありませんので、仕訳上で発生したとしても、事業主貸又は事業主借を使用して、所得金額に反映させないようにしなければならない事となります。

それと、事業主借と言っても、会計上でいう所の借入という感じではなく、いずれにしても翌年には元入金に吸収されるもので、ただ単に、収入や経費にできないものを処理する整理科目として、事業主貸・事業主借が使われる、と考えた方が分かり易いものと思います。

これは、所得税法人税それぞれの、申告書の計算の過程の違いのような所から来ているものと思います。

所得税については、青色申告決算書の「所得金額」が、そのまま申告書上の「所得金額」となりますが、法人税の場合は、決算書の「当期純利益」が、そのまま申告書上の「所得金額」となる訳ではなく、その代わり、別表上で、所得の加・減算ができるようになっています。

ですから、法人税の上では、決算書の中に、過年度の損益が入り込んだとしても、それを調整する役目の別表がある訳ですが、所得税については、決算書の所得金額=申告書の所得金額、となりますので、あくまでも決算書の所得金額は、その年のものしか入る余地はありませんので、仕訳上で発生したとしても、事業主貸又は事業主借を使用して、所得金額に反映させないようにしなければならない事となります。

それと、事業主借と言っても、会計上でいう所の借入という感じではなく、いずれにしても翌年には元入金に吸収されるもので、ただ単に、収入や経費にできないものを処理する整理科目として、事業主貸事業主借が使われる、と考えた方が分かり易いものと思います。

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2. Re: 売上計上漏れによる修正申告について

2008/03/10 23:31

karz

すごい常連さん

編集

別表(調整ができる場所)の有無なんですね

決算書の所得金額=申告書の所得金額とするには収益に計上する訳にはいかず、事業主勘定で貸借一致させ、翌年には自動的に元入金(差額計算)となる。

似たような話?かもしれませんが、商品等の家事使用分を

事業主/仕入(原価)とせずに

事業主/売上(売価)

と仕訳するのも、上記のような理由からなんですね・・おそらく
#原価で仕訳をしたとしても所得を計算する上で調整する場所がないため

所得税、個人事業者の会計処理に触れる機会が少なかったので改めて勉強したいと思います。

ありがとうございましたm(_ _)m

別表(調整ができる場所)の有無なんですね

決算書の所得金額=申告書の所得金額とするには収益に計上する訳にはいかず、事業主勘定で貸借一致させ、翌年には自動的に元入金(差額計算)となる。

似たような話?かもしれませんが、商品等の家事使用分を

事業主/仕入(原価)とせずに

事業主/売上(売価)

仕訳するのも、上記のような理由からなんですね・・おそらく
#原価で仕訳をしたとしても所得を計算する上で調整する場所がないため

所得税、個人事業者の会計処理に触れる機会が少なかったので改めて勉強したいと思います。

ありがとうございましたm(_ _)m

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