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助け合い

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職員への金銭の付与

質問 回答受付中

職員への金銭の付与

2007/12/06 21:23

おはつ

回答数:8

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補足する

こんばんは。
急によくわからなくなってきたのが、
新入社員の入社前に奨学金として、3万程度渡した場合の
経理処理法
 福利厚生でとおりますか? それとも雑給にしなければ?

また入社時の入社祝金 5万程度
 これも福利厚生でいいか
また入社半年で、奨励金として5万
 これも福利厚生で?

税務上的に認められるのでしょうか?

こんばんは。
急によくわからなくなってきたのが、
新入社員の入社前に奨学金として、3万程度渡した場合の
経理処理法
 福利厚生でとおりますか? それとも雑給にしなければ?

また入社時の入社祝金 5万程度
 これも福利厚生でいいか
また入社半年で、奨励金として5万
 これも福利厚生で?

税務上的に認められるのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 職員への金銭の付与

2007/12/07 16:43

pkeiri

常連さん

編集

金銭の配布は福利厚生費の余地がありません。
すべて、源泉徴収する義務があります。→給与扱い

金銭の配布は福利厚生費の余地がありません。
すべて、源泉徴収する義務があります。→給与扱い

返信

2. Re: 職員への金銭の付与

2007/12/10 12:05

おはつ

編集

ありがとうございます。
返信送れて申し訳ありません。

ただ、募集をかける時に、入社祝金として募集要項にも
記載の場合でも、やはり給与に加算し、源泉徴収しなければ
ならないのですか?

ありがとうございます。
返信送れて申し訳ありません。

ただ、募集をかける時に、入社祝金として募集要項にも
記載の場合でも、やはり給与に加算し、源泉徴収しなければ
ならないのですか?

返信

3. Re: 職員への金銭の付与

2007/12/10 14:29

pkeiri

常連さん

編集

社員へ対する奨励金、報奨金、賞与等と同じ扱いです。
源泉徴収義務は免れません。

社員へ対する奨励金、報奨金、賞与等と同じ扱いです。
源泉徴収義務は免れません。

返信

4. Re: 職員への金銭の付与

2007/12/10 16:55

ぽてと

すごい常連さん

編集


ただ、募集をかける時に、入社祝金として募集要項にも
記載の場合でも、やはり給与に加算し、源泉徴収しなければ
ならないのですか?

「入社祝金」「奨学金」と言う名目で出したお金には、何ら対価性が無く給与扱いと言うよりは下手をすれば接待費と捉えられても文句は言えないものだと感じますが、、、

社会通念上新卒で入社してくる社員さんに奨学金を支給したり、半年務めてくれたらいくら支給すると言う行為は日本の労使関係に根付いている制度ではなく、社会通念上費用として認められると思われる考え方が思い当たりません。

有体に言えば、給与課税しておいて許してもらえたらラッキーくらいかと思います(汗)


ただ、募集をかける時に、入社祝金として募集要項にも
記載の場合でも、やはり給与に加算し、源泉徴収しなければ
ならないのですか?

「入社祝金」「奨学金」と言う名目で出したお金には、何ら対価性が無く給与扱いと言うよりは下手をすれば接待費と捉えられても文句は言えないものだと感じますが、、、

社会通念上新卒で入社してくる社員さんに奨学金を支給したり、半年務めてくれたらいくら支給すると言う行為は日本の労使関係に根付いている制度ではなく、社会通念上費用として認められると思われる考え方が思い当たりません。

有体に言えば、給与課税しておいて許してもらえたらラッキーくらいかと思います(汗)

返信

5. Re: 職員への金銭の付与

2007/12/10 20:58

おはつ

編集

ありがとうございます。
そうですよね。そうなりますよね。
とりあえず、福利厚生でという指示があったものですから、
処理したはいいものの、理由が考えれなく迷っていましたが
実際はいけないことをしていると把握できました。

ありがとうございます。
そうですよね。そうなりますよね。
とりあえず、福利厚生でという指示があったものですから、
処理したはいいものの、理由が考えれなく迷っていましたが
実際はいけないことをしていると把握できました。

返信

6. Re: 職員への金銭の付与

2007/12/10 21:17

pkeiri

常連さん

編集

入社祝金は概ね入社以降に支払われるもので、給与支給日より前に現金で支払われるものと考えます。

受け取る側は、即金で貰えるわけでしょうが、月例の給与支給時に現物給与課税しているものと推察します。

制度としての問題はないと思いますが、福利厚生費はないでしょう。

入社祝金は概ね入社以降に支払われるもので、給与支給日より前に現金で支払われるものと考えます。

受け取る側は、即金で貰えるわけでしょうが、月例の給与支給時に現物給与課税しているものと推察します。

制度としての問題はないと思いますが、福利厚生費はないでしょう。

返信

7. Re: 職員への金銭の付与

2007/12/11 01:02

編集

最初の1点、

>新入社員の入社前に奨学金として、3万程度渡した場合

入社前で雇用契約をしていない段階ですから給与には該当しないのではないかと思います。

それでは何に該当するかといえば、「雇用契約を締結することにより支払われる支度金」が近いのではないでしょうか。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/39C391907FE9764149256F890006CAE8

これに該当すれば、3万円に対し10%の源泉徴収が必要になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm
7 第204条第1項第7号の契約金(役務の提供を約することにより一時に支払われる契約金)

例え、契約金に該当しなくとも労働の対価として支払うものではないので、(くどいようですが、雇用契約がまだ締結されていない段階ですので)給与にはならないと思います。

支度金と奨学金では性格が違うといわれれば、potetoさんが書かれているように交際費に該当する可能性もあります。

また、奨学金を貸付け、勤務後その返済を免除した場合には免除した時に給与課税されるようです。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/88E1F0BA07C28E21492570AF00275080


従って会社の科目は支払手数料や雑費、交際費などが考えられます。

いずれにせよ、入社前の収入は個人では雑所得に該当します。

入社後の費用は給与で間違いないでしょう。

最初の1点、

>新入社員の入社前に奨学金として、3万程度渡した場合

入社前で雇用契約をしていない段階ですから給与には該当しないのではないかと思います。

それでは何に該当するかといえば、「雇用契約を締結することにより支払われる支度金」が近いのではないでしょうか。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/39C391907FE9764149256F890006CAE8

これに該当すれば、3万円に対し10%の源泉徴収が必要になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm
7 第204条第1項第7号の契約金(役務の提供を約することにより一時に支払われる契約金)

例え、契約金に該当しなくとも労働の対価として支払うものではないので、(くどいようですが、雇用契約がまだ締結されていない段階ですので)給与にはならないと思います。

支度金と奨学金では性格が違うといわれれば、potetoさんが書かれているように交際費に該当する可能性もあります。

また、奨学金を貸付け、勤務後その返済を免除した場合には免除した時に給与課税されるようです。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/88E1F0BA07C28E21492570AF00275080


従って会社の科目は支払手数料や雑費、交際費などが考えられます。

いずれにせよ、入社前の収入は個人では雑所得に該当します。

入社後の費用は給与で間違いないでしょう。

返信

8. Re: 職員への金銭の付与

2007/12/11 17:10

おはつ

編集

ありがとうございます。
とてもわかりやすいご回答で、さらには勘定科目まで、
素人にとっては助かりますの一言です。

ありがとうございました。

ありがとうございます。
とてもわかりやすいご回答で、さらには勘定科目まで、
素人にとっては助かりますの一言です。

ありがとうございました。

返信

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