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カフェテリアプランと基本契約と印紙

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カフェテリアプランと基本契約と印紙

2007/10/22 22:45

pkeiri

常連さん

回答数:2

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カフェテリアプラン提供先と基本契約を結びます。契約内容は基本料金、一人当たり利用単価、契約期間(一年間、自動継続)になります。この場合、契約の総額が算定できないので、貼付する印紙は2号文書でなく、7号文書になるのでしょうか。なお、人数は基本契約で指定する方法で連絡後、請求書が来る予定です。

よろしくご教示おねがいします。

カフェテリアプラン提供先と基本契約を結びます。契約内容は基本料金、一人当たり利用単価、契約期間(一年間、自動継続)になります。この場合、契約の総額が算定できないので、貼付する印紙は2号文書でなく、7号文書になるのでしょうか。なお、人数は基本契約で指定する方法で連絡後、請求書が来る予定です。

よろしくご教示おねがいします。

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1. Re: カフェテリアプランと基本契約と印紙

2007/10/23 10:03

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

契約書全体の記述内容にもよりますが、
(基本料金の月額)×12を記載金額とみて
第2号文書とするのが原則のように思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/05.htm
(印基通第26,27,29条あたりをご参照下さい)
2号文書とした場合の印紙税額が
7号文書としたの税額より低い場合は、
事前に税務署に照会して7号の可能性を
排除しておく方が安全でしょう。

なお、もとよりその方向でお考えかもしれませんが
人数の連絡を文書でやると、補充契約書として
課税文書(2号)とされるように思えます。
照会される場合はこの点も確認された方が
よいかもしれません。

契約書全体の記述内容にもよりますが、
(基本料金の月額)×12を記載金額とみて
第2号文書とするのが原則のように思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/05.htm
(印基通第26,27,29条あたりをご参照下さい)
2号文書とした場合の印紙税額が
7号文書としたの税額より低い場合は、
事前に税務署に照会して7号の可能性を
排除しておく方が安全でしょう。

なお、もとよりその方向でお考えかもしれませんが
人数の連絡を文書でやると、補充契約書として
課税文書(2号)とされるように思えます。
照会される場合はこの点も確認された方が
よいかもしれません。

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2. Re: カフェテリアプランと基本契約と印紙

2007/10/23 12:40

PTA

すごい常連さん

編集

契約を締結するに当たり、自ら調べ理論武装をされることは必要であると思います。
ただ、契約相手のカフェテリアプラン提供企業は、いくらの印紙を貼ってくださいと言って来ていますか?おそらく、本件で一番経験豊富なのは、さしあたり当該企業です。見解を求め、実績としても問題なく処理されていることを確認された上で、貴殿の独自調査と答え合わせをしてもよろしいかと。
回答になっていなくてすみません。

契約を締結するに当たり、自ら調べ理論武装をされることは必要であると思います。
ただ、契約相手のカフェテリアプラン提供企業は、いくらの印紙を貼ってくださいと言って来ていますか?おそらく、本件で一番経験豊富なのは、さしあたり当該企業です。見解を求め、実績としても問題なく処理されていることを確認された上で、貴殿の独自調査と答え合わせをしてもよろしいかと。
回答になっていなくてすみません。

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