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契約書全体の記述内容にもよりますが、
(基本料金の月額)×12を記載金額とみて
第2号文書とするのが原則のように思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/05.htm
(印基通第26,27,29条あたりをご参照下さい)
2号文書とした場合の印紙税額が
7号文書としたの税額より低い場合は、
事前に税務署に照会して7号の可能性を
排除しておく方が安全でしょう。
なお、もとよりその方向でお考えかもしれませんが
人数の連絡を文書でやると、補充契約書として
課税文書(2号)とされるように思えます。
照会される場合はこの点も確認された方が
よいかもしれません。
契約書全体の記述内容にもよりますが、
(基本料金の月額)×12を記載金額とみて
第2号文書とするのが原則のように思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/05.htm
(印基通第26,27,29条あたりをご参照下さい)
2号文書とした場合の印紙税額が
7号文書としたの税額より低い場合は、
事前に税務署に照会して7号の可能性を
排除しておく方が安全でしょう。
なお、もとよりその方向でお考えかもしれませんが
人数の連絡を文書でやると、補充契約書として
課税文書(2号)とされるように思えます。
照会される場合はこの点も確認された方が
よいかもしれません。
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