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「○○株式会社」として契約し、当時の代表取締役Aが
会社の代表者として調印していた場合など、
法人と法人を代表する機関という関係だった場合は
今般代表者がAからBに交代したとしても
契約は引き続き有効です。
ただし、基本契約などで、「代表者が交代したら直ちに
所定の手続で相手方に通告して下さい」という
義務を負わせているものもある(金融取引などが典型)
ので、全く何もしなくてよいとは限りません。
個人営業の場合や、町内会・同好会のような
法人格のない集まりだった場合は
個人として契約していたことになるので、
代表者(らしき人)が交代した後も組織(らしきもの)と
外部との契約関係を存続させるためには手当がいります。
「○○株式会社」として契約し、当時の代表取締役Aが
会社の代表者として調印していた場合など、
法人と法人を代表する機関という関係だった場合は
今般代表者がAからBに交代したとしても
契約は引き続き有効です。
ただし、基本契約などで、「代表者が交代したら直ちに
所定の手続で相手方に通告して下さい」という
義務を負わせているものもある(金融取引などが典型)
ので、全く何もしなくてよいとは限りません。
個人営業の場合や、町内会・同好会のような
法人格のない集まりだった場合は
個人として契約していたことになるので、
代表者(らしき人)が交代した後も組織(らしきもの)と
外部との契約関係を存続させるためには手当がいります。
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