社内提案制度を設けようと考えています。
制度の概要は次の通りです(制度の内容はもちろん全社員に予め社内事務連絡等で周知します)。
・業務改善等の提案に対し、「即賞」として都度1,000円を支給する(随時。人によっては年に何回も。)
・年間を通じ最も優秀な提案をした社員に「年間賞」として、4月初に50,000円を支給する(基本的に毎年1回。せいぜい1人か2人)。
もちろん、「即賞」、「年間賞」とも、支給月の源泉対象としなければならないことは当然と思います。
そこでお教えいただきたいのですが、上記「即賞」、「年間賞」は、
(1)労働保険料の算定基礎となる「賃金」に含まれるのでしょうか。
(2)社会保険の算定基礎の際の標準報酬月額の算定のもととなる「報酬」に該当するのでしょうか。あるいは、「標準賞与額」の対象となるのでしょうか。はたまた「臨時的、一時的」ということで、いずれにも該当しないものなのでしょうか。
なお、当社は6月と12月に、いわゆる賞与を支給しています。
※労働保険、社会保険とも、役所発行の冊子に記載されている「例示」を眺めているのですが、いまいち決断できません。
社内提案制度を設けようと考えています。
制度の概要は次の通りです(制度の内容はもちろん全社員に予め社内事務連絡等で周知します)。
・業務改善等の提案に対し、「即賞」として都度1,000円を支給する(随時。人によっては年に何回も。)
・年間を通じ最も優秀な提案をした社員に「年間賞」として、4月初に50,000円を支給する(基本的に毎年1回。せいぜい1人か2人)。
もちろん、「即賞」、「年間賞」とも、支給月の源泉対象としなければならないことは当然と思います。
そこでお教えいただきたいのですが、上記「即賞」、「年間賞」は、
(1)労働保険料の算定基礎となる「賃金」に含まれるのでしょうか。
(2)社会保険の算定基礎の際の標準報酬月額の算定のもととなる「報酬」に該当するのでしょうか。あるいは、「標準賞与額」の対象となるのでしょうか。はたまた「臨時的、一時的」ということで、いずれにも該当しないものなのでしょうか。
なお、当社は6月と12月に、いわゆる賞与を支給しています。
※労働保険、社会保険とも、役所発行の冊子に記載されている「例示」を眺めているのですが、いまいち決断できません。