•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

賃金、報酬・賞与、非該当、の判別

質問 回答受付中

賃金、報酬・賞与、非該当、の判別

2007/06/28 12:37

おはつ

回答数:2

編集

補足する

 社内提案制度を設けようと考えています。

 制度の概要は次の通りです(制度の内容はもちろん全社員に予め社内事務連絡等で周知します)。
・業務改善等の提案に対し、「即賞」として都度1,000円を支給する(随時。人によっては年に何回も。)
・年間を通じ最も優秀な提案をした社員に「年間賞」として、4月初に50,000円を支給する(基本的に毎年1回。せいぜい1人か2人)。

 もちろん、「即賞」、「年間賞」とも、支給月の源泉対象としなければならないことは当然と思います。

 そこでお教えいただきたいのですが、上記「即賞」、「年間賞」は、
(1)労働保険料の算定基礎となる「賃金」に含まれるのでしょうか。
(2)社会保険の算定基礎の際の標準報酬月額の算定のもととなる「報酬」に該当するのでしょうか。あるいは、「標準賞与額」の対象となるのでしょうか。はたまた「臨時的、一時的」ということで、いずれにも該当しないものなのでしょうか。
 なお、当社は6月と12月に、いわゆる賞与を支給しています。

※労働保険、社会保険とも、役所発行の冊子に記載されている「例示」を眺めているのですが、いまいち決断できません。

 社内提案制度を設けようと考えています。

 制度の概要は次の通りです(制度の内容はもちろん全社員に予め社内事務連絡等で周知します)。
・業務改善等の提案に対し、「即賞」として都度1,000円を支給する(随時。人によっては年に何回も。)
・年間を通じ最も優秀な提案をした社員に「年間賞」として、4月初に50,000円を支給する(基本的に毎年1回。せいぜい1人か2人)。

 もちろん、「即賞」、「年間賞」とも、支給月の源泉対象としなければならないことは当然と思います。

 そこでお教えいただきたいのですが、上記「即賞」、「年間賞」は、
(1)労働保険料の算定基礎となる「賃金」に含まれるのでしょうか。
(2)社会保険の算定基礎の際の標準報酬月額の算定のもととなる「報酬」に該当するのでしょうか。あるいは、「標準賞与額」の対象となるのでしょうか。はたまた「臨時的、一時的」ということで、いずれにも該当しないものなのでしょうか。
 なお、当社は6月と12月に、いわゆる賞与を支給しています。

労働保険、社会保険とも、役所発行の冊子に記載されている「例示」を眺めているのですが、いまいち決断できません。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 賃金、報酬・賞与、非該当、の判別

2007/06/28 14:43

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

(1)労働保険料の算定基礎となる「賃金」に含まれるとする説があります。

(2)社会保険については、「臨時的、一時的」でないことは固そうです。報酬月額か賞与かは、論者によって見解が分かれます。実務的にはどちらでもよさそうですし、報酬月額に含ませた方が処理は楽でしょうけれど、年間賞は賞与とした方がいいかもしれません。

http://www.lares.dti.ne.jp/~knpsa449/hosyu_15.htm

http://taxhouse-lab.jp/blog/?date=20060215

http://www.sato-group.com/sr/mailmag/archives/2005/09/12000049.php

(1)労働保険料の算定基礎となる「賃金」に含まれるとする説があります。

(2)社会保険については、「臨時的、一時的」でないことは固そうです。報酬月額か賞与かは、論者によって見解が分かれます。実務的にはどちらでもよさそうですし、報酬月額に含ませた方が処理は楽でしょうけれど、年間賞は賞与とした方がいいかもしれません。

http://www.lares.dti.ne.jp/~knpsa449/hosyu_15.htm

http://taxhouse-lab.jp/blog/?date=20060215

http://www.sato-group.com/sr/mailmag/archives/2005/09/12000049.php

返信

2. Re: 賃金、報酬・賞与、非該当、の判別

2007/06/28 15:58

おはつ

編集

 dasrechtさん、事例紹介ありがとうございました。

(1)両方とも、労働保険上の「賃金」とする。
(2)社会保険について、「即賞」は「報酬」、「年間賞」は6月賞与に含めて支給することで「賞与」として処理する。

ということで、"腹をくくろう"かと考えています。

 dasrechtさん、事例紹介ありがとうございました。

(1)両方とも、労働保険上の「賃金」とする。
(2)社会保険について、「即賞」は「報酬」、「年間賞」は6月賞与に含めて支給することで「賞与」として処理する。

ということで、"腹をくくろう"かと考えています。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています