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商品に傷があり、割引した際の仕訳

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商品に傷があり、割引した際の仕訳

2007/03/05 22:52

some

積極参加

回答数:1

編集

商品に傷があり、定価5000円を3000円で販売した際の仕訳は、2000円を売上値引きでよろしいでしょうか?
また、売上値引きは費用となるのか?また、費用となるのなら、損金として、認められるのかを教えてください。

商品に傷があり、定価5000円を3000円で販売した際の仕訳は、2000円を売上値引きでよろしいでしょうか?
また、売上値引きは費用となるのか?また、費用となるのなら、損金として、認められるのかを教えてください。

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1. Re: 商品に傷があり、割引した際の仕訳

2007/03/06 13:09

しかしか

さらにすごい常連さん

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商品にキズがあるとか、色おちしている、店ざらし品である等々の理由で商品を安く販売することはよくありますね。

この場合、仕訳方法としては、次の2つが考えられます。

1.実際に販売した金額のみで仕訳する。
 現金3,000   / 売上3,000

2.値引きした部分を別途計上する。
 現金3,000   / 売上5,000
 売上値引2,000 /

どちらでやってもかまいませんが、最終的な決算書に載せる「売上」の金額は、売上値引を相殺したあとの金額で載せます。(この例示では値引き後の金額3,000となりますね。)

商品の在庫管理状況を知りたいのでしたら、これらの理由による商品の値引き額は「売上値引」科目で集計したほうが内部統制上はわかりやすくてよいかもしれませんね。
しかしそこまでやる必要がないのでしたら、単純に実際販売額をもって、売上3,000とだけ仕訳すれば足ります。

消費税法上は、
1. 課税売上げ3,000
2. 課税売上げ5,000、売上げ対価の返還等2,000
となりますので、消費税の計算上はどちらであってもまったく同じことです。

法人税法上も、企業外部の顧客に対して商品を安く販売した理由が、商品にキズがあるとか、色おちしている、店ざらし品である等々の理由であれば、どちらの仕訳で処理していても特に問題ないでしょう。

商品にキズがあるとか、色おちしている、店ざらし品である等々の理由で商品を安く販売することはよくありますね。

この場合、仕訳方法としては、次の2つが考えられます。

1.実際に販売した金額のみで仕訳する。
 現金3,000   / 売上3,000

2.値引きした部分を別途計上する。
 現金3,000   / 売上5,000
 売上値引2,000 /

どちらでやってもかまいませんが、最終的な決算書に載せる「売上」の金額は、売上値引を相殺したあとの金額で載せます。(この例示では値引き後の金額3,000となりますね。)

商品の在庫管理状況を知りたいのでしたら、これらの理由による商品の値引き額は「売上値引」科目で集計したほうが内部統制上はわかりやすくてよいかもしれませんね。
しかしそこまでやる必要がないのでしたら、単純に実際販売額をもって、売上3,000とだけ仕訳すれば足ります。

消費税法上は、
1. 課税売上げ3,000
2. 課税売上げ5,000、売上げ対価の返還等2,000
となりますので、消費税の計算上はどちらであってもまったく同じことです。

法人税法上も、企業外部の顧客に対して商品を安く販売した理由が、商品にキズがあるとか、色おちしている、店ざらし品である等々の理由であれば、どちらの仕訳で処理していても特に問題ないでしょう。

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