昨年、住宅を譲渡(3000万控除不可)したため今月確定申告するのですが、住宅を購入した際の売買契約書が見つからず取得費を概算取得費(5%)で申告しようと思っているのですが、申告期限後に売買契約書が見つかり実額計算した方が有利だった場合、更正の請求はすることができますか?
国税通則法23条を読むと国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより・・・と書いているのですが、規定には従っているし誤りでもなく実額計算の方が有利なだけのですが・・・ご教授願います。
昨年、住宅を譲渡(3000万控除不可)したため今月確定申告するのですが、住宅を購入した際の売買契約書が見つからず取得費を概算取得費(5%)で申告しようと思っているのですが、申告期限後に売買契約書が見つかり実額計算した方が有利だった場合、更正の請求はすることができますか?
国税通則法23条を読むと国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより・・・と書いているのですが、規定には従っているし誤りでもなく実額計算の方が有利なだけのですが・・・ご教授願います。