•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

更正の請求

質問 回答受付中

更正の請求

2007/03/01 15:51

消費税法

すごい常連さん

回答数:1

編集

昨年、住宅を譲渡(3000万控除不可)したため今月確定申告するのですが、住宅を購入した際の売買契約書が見つからず取得費を概算取得費(5%)で申告しようと思っているのですが、申告期限後に売買契約書が見つかり実額計算した方が有利だった場合、更正の請求はすることができますか?
国税通則法23条を読むと国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより・・・と書いているのですが、規定には従っているし誤りでもなく実額計算の方が有利なだけのですが・・・ご教授願います。

昨年、住宅を譲渡(3000万控除不可)したため今月確定申告するのですが、住宅を購入した際の売買契約書が見つからず取得費を概算取得費(5%)で申告しようと思っているのですが、申告期限後に売買契約書が見つかり実額計算した方が有利だった場合、更正の請求はすることができますか?
国税通則法23条を読むと国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより・・・と書いているのですが、規定には従っているし誤りでもなく実額計算の方が有利なだけのですが・・・ご教授願います。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 更正の請求

2007/03/01 21:29

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

結論からいうと、それはダメだといわれる危険性が高いです。

2つ以上ある計算方法のうち、いずれか一方を納税者において選択してしまった場合、後日それを「更正の請求」により選択し直す事はできないというのが、私の知る限り一般的な考え方です。

そうではなくて、実際の取得費により計算したのだが、最初の確定申告の際には証拠書類がみつからず、おおよその金額で計算していたが、後日証拠書類が発見され、当初の確定申告の数字に誤りがあることがわかったため、「修正申告」又は「更正の請求」により正しい金額に計算しなおす、ということであれば可能だろうと思います。
(あくまでも5%概算取得費は選択しない、というのが前提です。)

もしも修正申告(追加納税)となる場合は、3年前まで遡ることができます。
つまり、3年間は税務調査があるかもしれないという事です。
また、修正申告の場合は、過少申告加算税と延滞税がつきます。
(まあ、ご存知だとは思いますが。)

じっくりよく考えて確定申告なさることをお勧めします。

結論からいうと、それはダメだといわれる危険性が高いです。

2つ以上ある計算方法のうち、いずれか一方を納税者において選択してしまった場合、後日それを「更正の請求」により選択し直す事はできないというのが、私の知る限り一般的な考え方です。

そうではなくて、実際の取得費により計算したのだが、最初の確定申告の際には証拠書類がみつからず、おおよその金額で計算していたが、後日証拠書類が発見され、当初の確定申告の数字に誤りがあることがわかったため、「修正申告」又は「更正の請求」により正しい金額に計算しなおす、ということであれば可能だろうと思います。
(あくまでも5%概算取得費は選択しない、というのが前提です。)

もしも修正申告(追加納税)となる場合は、3年前まで遡ることができます。
つまり、3年間は税務調査があるかもしれないという事です。
また、修正申告の場合は、過少申告加算税と延滞税がつきます。
(まあ、ご存知だとは思いますが。)

じっくりよく考えて確定申告なさることをお勧めします。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています