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保養施設の利用料について

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保養施設の利用料について

2006/12/04 15:49

bobby

ちょい参加

回答数:1

編集

教えてください。
弊社は保養施設を所有しております。
その施設を使用する際、1人2千円を徴収しております。
その際の仕訳は、現金/福利厚生とし、不課税扱いにしております。

なぜ課税取引にしてはいけないのでしょうか???

教えてください。
弊社は保養施設を所有しております。
その施設を使用する際、1人2千円を徴収しております。
その際の仕訳は、現金/福利厚生とし、不課税扱いにしております。

なぜ課税取引にしてはいけないのでしょうか???

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1. Re: 保養施設の利用料について

2006/12/04 16:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

あえて簡便というか、厳密さにあまり拘らない
処理をされているのではないでしょうか・・・

自社で保有、運営している施設の利用料を
従業員から徴収した場合、
科目として福利厚生費の戻りというのも
ちょっと妙な気がしますし、
消費税の扱いとしては、原則としては
課税売上となるのではないかと思います。
(2,000円という額に対応する何かがあって、
その分だけを負担させるというように
明らかに立替と見られるような場合は別でしょうが)

物は違うけれど、社員食堂の扱いはこんなです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/6471.htm


実は運営を他の業者に委託していて、
別途会社から一括して委託料を支払っている場合などは
また話が違ってくるかもしれません。
(それでも課税仕入の減額だとは思いますが・・・)

あえて簡便というか、厳密さにあまり拘らない
処理をされているのではないでしょうか・・・

自社で保有、運営している施設の利用料を
従業員から徴収した場合、
科目として福利厚生費の戻りというのも
ちょっと妙な気がしますし、
消費税の扱いとしては、原則としては
課税売上となるのではないかと思います。
(2,000円という額に対応する何かがあって、
その分だけを負担させるというように
明らかに立替と見られるような場合は別でしょうが)

物は違うけれど、社員食堂の扱いはこんなです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/6471.htm


実は運営を他の業者に委託していて、
別途会社から一括して委託料を支払っている場合などは
また話が違ってくるかもしれません。
(それでも課税仕入の減額だとは思いますが・・・)

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