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報奨金の支出について

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報奨金の支出について

2006/10/17 16:26

takapon

すごい常連さん

回答数:1

編集

客先からの報奨金についてです。

客先から報奨金を受けた場合に、その報奨金にかかる工事を
施行した社員にその報奨金の中で戻してあげようといったケースです。

報奨金受入については営業外収益にて処理を行いますが、
その払出についてどう取扱ったらいいかで困っています。


・営業にかかわらない支出ってことで営業外費用処理?
・支出の目的ごとに判断して処理?
・報奨金もらったらその分使っていいという一律の規定に基づくものとして厚生費?


払出は領収書による実費精算とし、現金支給は行わないとした場合
記念品等であれば所得税の課税対象とならないようですがこれが飲み食いに使用したとなると所得税の課税対象になるのでしょうか?

よろしくお願いします。


客先からの報奨金についてです。

客先から報奨金を受けた場合に、その報奨金にかかる工事を
施行した社員にその報奨金の中で戻してあげようといったケースです。

報奨金受入については営業外収益にて処理を行いますが、
その払出についてどう取扱ったらいいかで困っています。


・営業にかかわらない支出ってことで営業外費用処理?
・支出の目的ごとに判断して処理?
・報奨金もらったらその分使っていいという一律の規定に基づくものとして厚生費?


払出は領収書による実費精算とし、現金支給は行わないとした場合
記念品等であれば所得税の課税対象とならないようですがこれが飲み食いに使用したとなると所得税の課税対象になるのでしょうか?

よろしくお願いします。


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1. Re: 報奨金の支出について

2006/10/19 10:41

takapon

すごい常連さん

編集

レスが付かなかったのであげなおします。

どうやってるとかでもいいのでヒントをください。


払出は領収書による実費精算とし、現金支給は行わないとした場合
記念品等であれば所得税の課税対象とならないようですがこれが飲み食いに使用したとなると所得税の課税対象になるのでしょうか?

これは基本的には給与所得扱いだってことは解決しました。

レスが付かなかったのであげなおします。

どうやってるとかでもいいのでヒントをください。


払出は領収書による実費精算とし、現金支給は行わないとした場合
記念品等であれば所得税の課税対象とならないようですがこれが飲み食いに使用したとなると所得税の課税対象になるのでしょうか?

これは基本的には給与所得扱いだってことは解決しました。

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