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1. Re: 社用車のリースについて
2006/09/19 17:07
状況が明確ではないので予測での回答になりますが、率直に申し上げまして、その車を会社の事業の要に供しているのであれば、可能です。
会社の事業の要に供している状態と言うのは、平たく言えば専ら会社の用事で使用している状態を言います。
会社の経費として、社会通念上妥当だと思える金額の範疇であれば、損金処理が可能だと思いますが、その車は従業員個人所有のものでしょうか??
経営者個人所有のものでしょうか??
従業員であればそれ程言われる事も無いと思いますが、経営陣の物であれば、社会通念上考えられる金額を逸脱していると、役員賞与と取られてしまう事も考えられます。
持ち主が会社とは関係の無い個人であっても、会社の事業の要に供している状態であれば、リース料として支払った金額は損金処理出来ますが、相手が社内外問わずに誰であっても、賃貸借の契約書を作成して社内保管しておいて下さい。
状況が明確ではないので予測での回答になりますが、率直に申し上げまして、その車を会社の事業の要に供しているのであれば、可能です。
会社の事業の要に供している状態と言うのは、平たく言えば専ら会社の用事で使用している状態を言います。
会社の経費として、社会通念上妥当だと思える金額の範疇であれば、損金処理が可能だと思いますが、その車は従業員個人所有のものでしょうか??
経営者個人所有のものでしょうか??
従業員であればそれ程言われる事も無いと思いますが、経営陣の物であれば、社会通念上考えられる金額を逸脱していると、役員賞与と取られてしまう事も考えられます。
持ち主が会社とは関係の無い個人であっても、会社の事業の要に供している状態であれば、リース料として支払った金額は損金処理出来ますが、相手が社内外問わずに誰であっても、賃貸借の契約書を作成して社内保管しておいて下さい。
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5. Re: 社用車のリースについて
2006/09/19 20:03
そうですね、従業員の場合には給与所得者の申告不要の規定[所法第121条第1項第1号]が有りますが、同族会社の役員の場合には少額であっても申告義務がついてきてしまう(所令262条の2)ので、申告の手間を省く為に、従業員の車は借上げ、役員の車は会社で購入(または、買上げ)としているところが多いようです。
そうですね、従業員の場合には給与所得者の申告不要の規定[所法第121条第1項第1号]が有りますが、同族会社の役員の場合には少額であっても申告義務がついてきてしまう(所令262条の2)ので、申告の手間を省く為に、従業員の車は借上げ、役員の車は会社で購入(または、買上げ)としているところが多いようです。
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