例えば会社で自家用車通勤者への通勤費の支給基準
を定めているとき(燃費×ガソリン単価×距離とか)、
それによって算出される通勤費を立替精算のような
形で、給与支払時とは別のタイミングで支払うことは
法律上問題ないでしょうか。
たとえるなら、旅費交通費の立替精算をするように、
といった感じです。
電車代とかの精算にはレシートは不用ですが(発行
されない為)、車の場合もレシート無しで精算が
できるのかどうか、ご存知の方がいらっしゃいまし
たら、ご回答、よろしくお願いします。
例えば会社で自家用車通勤者への通勤費の支給基準
を定めているとき(燃費×ガソリン単価×距離とか)、
それによって算出される通勤費を立替精算のような
形で、給与支払時とは別のタイミングで支払うことは
法律上問題ないでしょうか。
たとえるなら、旅費交通費の立替精算をするように、
といった感じです。
電車代とかの精算にはレシートは不用ですが(発行
されない為)、車の場合もレシート無しで精算が
できるのかどうか、ご存知の方がいらっしゃいまし
たら、ご回答、よろしくお願いします。