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教育訓練費の税額控除

質問 回答受付中

教育訓練費の税額控除

2006/03/08 16:57

小桃

すごい常連さん

回答数:5

編集

先日、決算法人説明会に参加してきたときに教育訓練費の増加分の25%は税額控除できると伺ったのですが、教育訓練費になるのかどうか区分に困っていまして・・・。

例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm

税額控除できるのなら、たとえすずめの涙程度でも、使わない手はないと思ってるのですが。

みなさんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

先日、決算法人説明会に参加してきたときに教育訓練費の増加分の25%は税額控除できると伺ったのですが、教育訓練費になるのかどうか区分に困っていまして・・・。

例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm

税額控除できるのなら、たとえすずめの涙程度でも、使わない手はないと思ってるのですが。

みなさんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 教育訓練費の税額控除

2006/03/08 17:28

ぽてと

すごい常連さん

編集

税額控除は一番お得な節税の制度なので、積極的に使って下さい。

>例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;

研修や実習など、教育訓練に直接使用された教材であれば、教育訓練費として計上出来ます。
また、CDやDVD等で代用した物であっても摘要が可能です。

逆に出来ない物としては、会場までの交通費等で、直接研修に使われた訳ではない費用は含めることが出来ません。
研修の為に購入したパソコン等も対象外で、こちらはIT税制の適用の範疇となるようです。

税額控除は一番お得な節税の制度なので、積極的に使って下さい。

>例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;

研修や実習など、教育訓練に直接使用された教材であれば、教育訓練費として計上出来ます。
また、CDやDVD等で代用した物であっても摘要が可能です。

逆に出来ない物としては、会場までの交通費等で、直接研修に使われた訳ではない費用は含めることが出来ません。
研修の為に購入したパソコン等も対象外で、こちらはIT税制の適用の範疇となるようです。

返信

2. Re: 教育訓練費の税額控除

2006/03/08 17:39

小桃

すごい常連さん

編集

potetoさん こんにちわぁ。

>研修や実習など、教育訓練に直接使用された教材であれば、教育訓練費として計上出来ます。

実際に何かの研修等で使用されていれば。ということですね。会社もしくは使用人自らが購入した参考図書は「対象外」という解釈で合っていますか?

potetoさん こんにちわぁ。

>研修や実習など、教育訓練に直接使用された教材であれば、教育訓練費として計上出来ます。

実際に何かの研修等で使用されていれば。ということですね。会社もしくは使用人自らが購入した参考図書は「対象外」という解釈で合っていますか?

返信

3. Re: 教育訓練費の税額控除

2006/03/08 17:43

Ivy

常連さん

編集

komomoさん、こんにちは。

私の勤める会社も人材投資促進税制、使おうと思っています。

先週3年分集計して試算しました。
これも結構大変でしたが。。
申告するとなれば
3年分、情報を集めて資料化するのはもっと大変です。。
この労力をすずめの涙から差し引いて
マイナスにならないかが心配です。。。。。

経理本などの参考図書。
研修しました!!と言い張れれば
否認まではされないんでしょうけれど。。
実際には該当しないと考えます。


経済産業省のパンフレットには
教科書その他の教材費 対象の条件として
「法人等がその使用人の職務に必要な技術、知識の習得又は向上させるための教育訓練等(研修、講習、実習等)の用に
直接使用する(←強調文字)  
教科書等を購入又は他のものに委託して制作した場合であること。」

と、されています。

また、対象とならない費用として
「研修形態等の教育行為が伴っていない使用人の自己訓練のために購入する場合」
が挙げられています。

ご参考まで★★★

http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzaitoushi.html

komomoさん、こんにちは。

私の勤める会社も人材投資促進税制、使おうと思っています。

先週3年分集計して試算しました。
これも結構大変でしたが。。
申告するとなれば
3年分、情報を集めて資料化するのはもっと大変です。。
この労力をすずめの涙から差し引いて
マイナスにならないかが心配です。。。。。

経理本などの参考図書。
研修しました!!と言い張れれば
否認まではされないんでしょうけれど。。
実際には該当しないと考えます。


経済産業省のパンフレットには
教科書その他の教材費 対象の条件として
「法人等がその使用人の職務に必要な技術、知識の習得又は向上させるための教育訓練等(研修、講習、実習等)の用に
直接使用する(←強調文字)  
教科書等を購入又は他のものに委託して制作した場合であること。」

と、されています。

また、対象とならない費用として
「研修形態等の教育行為が伴っていない使用人の自己訓練のために購入する場合」
が挙げられています。

ご参考まで★★★

http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzaitoushi.html

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4. Re: 教育訓練費の税額控除

2006/03/08 17:53

ぽてと

すごい常連さん

編集

基本的には何時何処でどんな形で研修が行われたのかを明確に記録を残しておかなければ摘要できないものと思います。

Ivyさんも書かれていますが、法人が自社の社員の職務能力の向上を目的とした教材を購入した場合は、摘要が可能です。
ですが、この場合においても社内で勉強会などを開いたという事でないと難しいかもしれません。
理想的なのは、教材を購入し、何時何処で誰がどんな研修(勉強会)を下かと言う記録を全部取っておく事です。
今のところ申告するフォームは明確に決まっていないようですが、このあたりを抑えておけば否認される可能性は低いと思われます。

基本的には何時何処でどんな形で研修が行われたのかを明確に記録を残しておかなければ摘要できないものと思います。

Ivyさんも書かれていますが、法人が自社の社員の職務能力の向上を目的とした教材を購入した場合は、摘要が可能です。
ですが、この場合においても社内で勉強会などを開いたという事でないと難しいかもしれません。
理想的なのは、教材を購入し、何時何処で誰がどんな研修(勉強会)を下かと言う記録を全部取っておく事です。
今のところ申告するフォームは明確に決まっていないようですが、このあたりを抑えておけば否認される可能性は低いと思われます。

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5. Re: 教育訓練費の税額控除

2006/03/08 17:55

小桃

すごい常連さん

編集

Ivyさん&potetoさん どうもです。

やっぱり・・・対象外ですよね。「税額控除」という甘い響きに胸を躍らせていただけに、残念。 :cry:
(そんなに甘くないってことかぁ・・・。)


分かりやすい回答に感謝です。ありがとうございました。 :-D

Ivyさん&potetoさん どうもです。

やっぱり・・・対象外ですよね。「税額控除」という甘い響きに胸を躍らせていただけに、残念。 :cry:
(そんなに甘くないってことかぁ・・・。)


分かりやすい回答に感謝です。ありがとうございました。 :-D

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