先日、決算法人説明会に参加してきたときに教育訓練費の増加分の25%は税額控除できると伺ったのですが、教育訓練費になるのかどうか区分に困っていまして・・・。
例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm
税額控除できるのなら、たとえすずめの涙程度でも、使わない手はないと思ってるのですが。
みなさんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。
先日、決算法人説明会に参加してきたときに教育訓練費の増加分の25%は税額控除できると伺ったのですが、教育訓練費になるのかどうか区分に困っていまして・・・。
例えば、経理本などの参考図書は、教育訓練費に含まれるのでしょうか?タックスアンサーには、「教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用」と記載されていますが、これには該当しないですかね・・・(^_^;
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm
税額控除できるのなら、たとえすずめの涙程度でも、使わない手はないと思ってるのですが。
みなさんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。







