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重複質問申し訳ありません。月末退職の社会保険料徴収について。

質問 回答受付中

重複質問申し訳ありません。月末退職の社会保険料徴収について。

2006/02/23 15:15

orange

積極参加

回答数:2

編集

 他の色々なサイトや、この掲示板でも既に質問がありましたが、調べても調べても頭がこんがらがってわからないので、質問させて下さい。

 弊社のアルバイトの給与支払は、毎月15日締め・当月末日払いになっています。
 あるアルバイトさんが12/1付けで社会保険に加入し、12月末日支払の給与から社会保険料の徴収を開始しました。
 そのアルバイトさんが2月末日付けで退職することになったのですが、2月末日払いの給与からは社会保険料を徴収しますよね。残りの2/16〜2/28日分給与(3月末払)からは保険料を徴収するのでしょうか?

 いろいろな説明を読んだのですが、”末日”というのが暦上の末日なのか、会社の締め日の末日なのかとか、資格喪失日は退職日の翌日とか・・・わけがわからなくなってしまいました。

 重複質問で本当に申し訳ありませんが、アドバイスを宜しくお願い致します。
 また、徴収する・しないの簡単な目安となるようなものなどあれば、是非ご教授下さい。
 よろしくお願い致します。

 他の色々なサイトや、この掲示板でも既に質問がありましたが、調べても調べても頭がこんがらがってわからないので、質問させて下さい。

 弊社のアルバイトの給与支払は、毎月15日締め・当月末日払いになっています。
 あるアルバイトさんが12/1付けで社会保険に加入し、12月末日支払の給与から社会保険料の徴収を開始しました。
 そのアルバイトさんが2月末日付けで退職することになったのですが、2月末日払いの給与からは社会保険料を徴収しますよね。残りの2/16〜2/28日分給与(3月末払)からは保険料を徴収するのでしょうか?

 いろいろな説明を読んだのですが、”末日”というのが暦上の末日なのか、会社の締め日の末日なのかとか、資格喪失日は退職日の翌日とか・・・わけがわからなくなってしまいました。

 重複質問で本当に申し訳ありませんが、アドバイスを宜しくお願い致します。
 また、徴収する・しないの簡単な目安となるようなものなどあれば、是非ご教授下さい。
 よろしくお願い致します。

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1. Re: 重複質問申し訳ありません。月末退職の社会保険料徴収について。

2006/02/23 15:45

みき

積極参加

編集

>12/1付けで社会保険に加入し、12月末日支払の給与から社会保険料の徴収を開始

>2月末日付けで退職

>2月末日払いの給与からは社会保険料を徴収しますよね

ここまでの内容から、当月分の保険料を当月分の給料から徴収しているということがわかりますので、2月末日の給料から保険料は徴収することになります。

orangeさんの会社は15日〆ですが、社会保険等は末日になってますので、入社日が1日であろうが30日であろうが入社月の保険料は発生するということになります。

>残りの2/16〜2/28日分給与(3月末払)からは保険料を徴収するのでしょうか?

社会保険の喪失は、退職日の翌日が資格喪失日となりますので、2月末日に退職ということは資格喪失日は3月1日になります。
このたったの1日が、そもそも勘違いの原因になるのですが、退職月の保険料は免除されますので3月分の保険料を徴収する必要はありません。
したがって、3月末の給料から保険料を徴収する必要はありません。

もう少し詳しく説明するなら、2月27日に退職してもらえば、2月分の社会保険料は免除されるということです。
会社は、1ヶ月余分な保険料を払わなくてよい、ということになります。
しかし本人にとっては厚生年金にしても加入月に換算されないのですから負担になります。

社会保険料は税金と違いたったの1日分の給料でもその報酬月額の満額を支払わなければなりません。
12月に入社、資格喪失日が3月1日、3月分の保険料は免除、
ということは、12,1,2の3か月分の保険料を徴収すればいいわけです。

長々とごめんなさいね。
余計ややこしくなったらごめんなさい。

>12/1付けで社会保険に加入し、12月末日支払の給与から社会保険料の徴収を開始

>2月末日付けで退職

>2月末日払いの給与からは社会保険料を徴収しますよね

ここまでの内容から、当月分の保険料を当月分の給料から徴収しているということがわかりますので、2月末日の給料から保険料は徴収することになります。

orangeさんの会社は15日〆ですが、社会保険等は末日になってますので、入社日が1日であろうが30日であろうが入社月の保険料は発生するということになります。

>残りの2/16〜2/28日分給与(3月末払)からは保険料を徴収するのでしょうか?

社会保険の喪失は、退職日の翌日が資格喪失日となりますので、2月末日に退職ということは資格喪失日は3月1日になります。
このたったの1日が、そもそも勘違いの原因になるのですが、退職月の保険料は免除されますので3月分の保険料を徴収する必要はありません。
したがって、3月末の給料から保険料を徴収する必要はありません。

もう少し詳しく説明するなら、2月27日に退職してもらえば、2月分の社会保険料は免除されるということです。
会社は、1ヶ月余分な保険料を払わなくてよい、ということになります。
しかし本人にとっては厚生年金にしても加入月に換算されないのですから負担になります。

社会保険料は税金と違いたったの1日分の給料でもその報酬月額の満額を支払わなければなりません。
12月に入社、資格喪失日が3月1日、3月分の保険料は免除、
ということは、12,1,2の3か月分の保険料を徴収すればいいわけです。

長々とごめんなさいね。
余計ややこしくなったらごめんなさい。

返信

2. どうもありがとうございました!

2006/02/24 11:36

orange

積極参加

編集

ご丁寧なアドバイスをありがとうございました!
とても分かりやすく、参考になりました。
本当にありがとうございました。

ご丁寧なアドバイスをありがとうございました!
とても分かりやすく、参考になりました。
本当にありがとうございました。

返信

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