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出産育児一時金の支給金額について

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出産育児一時金の支給金額について

2005/12/28 15:00

iwakiri

おはつ

回答数:1

編集

小さな会社で総務をしています。
職員さんに子供さんが生まれて、出産育児一時金のことで質問です。

共働きの場合、夫と妻のどちらの保険へも(重複してという意味ではなくて)申請が出来ると思うんですが、妻の保険へ請求するのが普通なのでしょうか?
保険者や勤め先によって支給額も違ってくるのでしょうか?
例えば公務員はたくさんもらえるとか、共済保険はたくさんもらえるとか。。。

ちなみに旦那さんはサラリーマンで保険は健保の政府管轄。
奥さんは勤務医(お医者さん)で保険の種類は不明です。

小さな会社で総務をしています。
職員さんに子供さんが生まれて、出産育児一時金のことで質問です。

共働きの場合、夫と妻のどちらの保険へも(重複してという意味ではなくて)申請が出来ると思うんですが、妻の保険へ請求するのが普通なのでしょうか?
保険者や勤め先によって支給額も違ってくるのでしょうか?
例えば公務員はたくさんもらえるとか、共済保険はたくさんもらえるとか。。。

ちなみに旦那さんはサラリーマンで保険は健保の政府管轄。
奥さんは勤務医(お医者さん)で保険の種類は不明です。

この質問に回答
回答

Re: 出産育児一時金の支給金額について

2006/01/03 13:02

ktk7

おはつ

編集

はじめまして。
よろしくお願いします!

出産育児一時金についてですが、奥様が現在、
旦那様である職員さんの扶養に入っているかどうかで
請求先が変わってくると思いますよ。

奥様が現在産休をとられていて、ご自分で政府管掌か健康保険組合に
加入している場合は、旦那様の健康保険では請求できないはずです。(任意継続の場合も)
奥様のお勤め先に請求することになりますね。

奥様が退職していて、1年以上被保険者であった資格を失って6ヶ月以内であれば、
奥様自身で請求するか旦那様の方で請求するか選択できると思います。

旦那様は政府管掌ということで特に付加金はないようですが
健康保険組合によっては独自の付加金を設けているので
給付金の多い方で請求される方が多いようです。
私の勤めている会社も、ある健康保険組合に加入していますが、
政府管掌より6万円程多くいただけるようです。

はじめまして。
よろしくお願いします!

出産育児一時金についてですが、奥様が現在、
旦那様である職員さんの扶養に入っているかどうかで
請求先が変わってくると思いますよ。

奥様が現在産休をとられていて、ご自分で政府管掌か健康保険組合に
加入している場合は、旦那様の健康保険では請求できないはずです。(任意継続の場合も)
奥様のお勤め先に請求することになりますね。

奥様が退職していて、1年以上被保険者であった資格を失って6ヶ月以内であれば、
奥様自身で請求するか旦那様の方で請求するか選択できると思います。

旦那様は政府管掌ということで特に付加金はないようですが
健康保険組合によっては独自の付加金を設けているので
給付金の多い方で請求される方が多いようです。
私の勤めている会社も、ある健康保険組合に加入していますが、
政府管掌より6万円程多くいただけるようです。

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1. Re: 出産育児一時金の支給金額について

2006/01/03 13:02

ktk7

おはつ

編集

はじめまして。
よろしくお願いします!

出産育児一時金についてですが、奥様が現在、
旦那様である職員さんの扶養に入っているかどうかで
請求先が変わってくると思いますよ。

奥様が現在産休をとられていて、ご自分で政府管掌か健康保険組合に
加入している場合は、旦那様の健康保険では請求できないはずです。(任意継続の場合も)
奥様のお勤め先に請求することになりますね。

奥様が退職していて、1年以上被保険者であった資格を失って6ヶ月以内であれば、
奥様自身で請求するか旦那様の方で請求するか選択できると思います。

旦那様は政府管掌ということで特に付加金はないようですが
健康保険組合によっては独自の付加金を設けているので
給付金の多い方で請求される方が多いようです。
私の勤めている会社も、ある健康保険組合に加入していますが、
政府管掌より6万円程多くいただけるようです。

はじめまして。
よろしくお願いします!

出産育児一時金についてですが、奥様が現在、
旦那様である職員さんの扶養に入っているかどうかで
請求先が変わってくると思いますよ。

奥様が現在産休をとられていて、ご自分で政府管掌か健康保険組合に
加入している場合は、旦那様の健康保険では請求できないはずです。(任意継続の場合も)
奥様のお勤め先に請求することになりますね。

奥様が退職していて、1年以上被保険者であった資格を失って6ヶ月以内であれば、
奥様自身で請求するか旦那様の方で請求するか選択できると思います。

旦那様は政府管掌ということで特に付加金はないようですが
健康保険組合によっては独自の付加金を設けているので
給付金の多い方で請求される方が多いようです。
私の勤めている会社も、ある健康保険組合に加入していますが、
政府管掌より6万円程多くいただけるようです。

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