編集
やはり、何か有形固定資産の勘定科目に含めるべきだと思います。
当社は、器具備品勘定で計上しています。
その他資産とは、いわゆる投資その他・・・ゴルフ会員権とか何かの出資金などを処理する・・・もし、これに分類されているとしたら変更された方が良いと思います。
ちなみに、減損会計においては、
美術品は、例えば、絵画であれば適当に壁に掛けておけば、「事業の用に供している」ので遊休資産にはなりません。よほど高額のものでない限り、独立してグルーピングする必要はなく、本社なら本社の器具備品類といっしょにグルーピングして、本社が安定してキャッシュ・フローを生み出していれば減損の兆候はなく、減損を認識・測定する必要はありません。仮に、倉庫に保管していていても、重要性がなければ、遊休資産として独立してグルーピングする必要はなく、同様にどこかのグループに混ぜたらよいです。
蛇足ですが・・・
美術品は、美術年鑑に記載されて相場があるようなものでなければ、減価償却が認められています。たいしたものでなければ、とっとと償却してしまえば減損の心配はないです。
以上、調子に乗って偉そうなことを書きましたが、既にご存知であれば、申し訳ないです。
やはり、何か有形固定資産の勘定科目に含めるべきだと思います。
当社は、器具備品勘定で計上しています。
その他資産とは、いわゆる投資その他・・・ゴルフ会員権とか何かの出資金などを処理する・・・もし、これに分類されているとしたら変更された方が良いと思います。
ちなみに、減損会計においては、
美術品は、例えば、絵画であれば適当に壁に掛けておけば、「事業の用に供している」ので遊休資産にはなりません。よほど高額のものでない限り、独立してグルーピングする必要はなく、本社なら本社の器具備品類といっしょにグルーピングして、本社が安定してキャッシュ・フローを生み出していれば減損の兆候はなく、減損を認識・測定する必要はありません。仮に、倉庫に保管していていても、重要性がなければ、遊休資産として独立してグルーピングする必要はなく、同様にどこかのグループに混ぜたらよいです。
蛇足ですが・・・
美術品は、美術年鑑に記載されて相場があるようなものでなければ、減価償却が認められています。たいしたものでなければ、とっとと償却してしまえば減損の心配はないです。
以上、調子に乗って偉そうなことを書きましたが、既にご存知であれば、申し訳ないです。
返信