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3. Re: 40万の絵画
2006/11/28 16:43
法人税法基本通達に次のように取り扱うとしています。
(書画骨とう等)
7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
(1)
古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2)
美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
「判定」
作者と号2万円が基準になります。
法人税法基本通達に次のように取り扱うとしています。
(書画骨とう等)
7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
(1)
古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2)
美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
「判定」
作者と号2万円が基準になります。
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