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家賃の支払いですが…

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家賃の支払いですが…

2005/12/24 00:28

korokoro

積極参加

回答数:2

編集

会社から家賃を毎月3万円支払います。
年間で36万円になりますが、
毎月の支払いを1.5万円づつ2名にしてほしいと
いわれたのですが、借りているのは1箇所です。
できるでしょうか?

 理由としては、不動産収入を年間20万円以下にしたいそうです。 確定申告の絡みでしょうか…

会社から家賃を毎月3万円支払います。
年間で36万円になりますが、
毎月の支払いを1.5万円づつ2名にしてほしいと
いわれたのですが、借りているのは1箇所です。
できるでしょうか?

 理由としては、不動産収入を年間20万円以下にしたいそうです。 確定申告の絡みでしょうか…

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1. Re: 家賃の支払いですが…

2005/12/24 12:47

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

誰から借りているかです。
誰が不動産収入を得る権利があるのかということです。
それは契約上はっきりしていることなので、それ次第です。
例えばAさんとBさんといて、契約上Aさん所有の物件をAさん
から借りているのであれば当然Aさんに払うべきです。
Bさんは持ち主ではないのだから、Bさんは不動産所得を
得る権利はありませんし、Bさんに払うのは何の対価性も
ありませんよね。
分けて払っても、所得はすべてAさんに帰属しますので、
いくら入金を分けても、不動産所得が分散するものでは
ありません。
つまり、Aさんに3万払う、BさんはAさんから小遣いを1.5万
もらう、と考えるのです。それを、事務上簡略化して最初から
分けて払って欲しい、といっているにすぎず、どう払おうが
全てAさんの所得なのです。
それをAさんとBさんが独自の解釈で所得を分散したとしても
会社にはなんの関係もないわけですが、それは脱税行為で
あって、会社としてそこにクビを突っ込みたくはないこと
なので、分けて払うことは避けたほうが無難でしょう。
もちろん、ふたりの共有名義の不動産であれば、ふたりとも
収入を得る権利はありますが。

そのあたりを先方に説明してあげればよいと思うのですが。。。

誰から借りているかです。
誰が不動産収入を得る権利があるのかということです。
それは契約上はっきりしていることなので、それ次第です。
例えばAさんとBさんといて、契約上Aさん所有の物件をAさん
から借りているのであれば当然Aさんに払うべきです。
Bさんは持ち主ではないのだから、Bさんは不動産所得を
得る権利はありませんし、Bさんに払うのは何の対価性も
ありませんよね。
分けて払っても、所得はすべてAさんに帰属しますので、
いくら入金を分けても、不動産所得が分散するものでは
ありません。
つまり、Aさんに3万払う、BさんはAさんから小遣いを1.5万
もらう、と考えるのです。それを、事務上簡略化して最初から
分けて払って欲しい、といっているにすぎず、どう払おうが
全てAさんの所得なのです。
それをAさんとBさんが独自の解釈で所得を分散したとしても
会社にはなんの関係もないわけですが、それは脱税行為で
あって、会社としてそこにクビを突っ込みたくはないこと
なので、分けて払うことは避けたほうが無難でしょう。
もちろん、ふたりの共有名義の不動産であれば、ふたりとも
収入を得る権利はありますが。

そのあたりを先方に説明してあげればよいと思うのですが。。。

返信

2. Re: 家賃の支払いですが…

2005/12/26 14:16

かめへん

神の領域

編集

既にTOKUJINさんが詳しくお書きになられている通りですが、もしも確定申告の絡みで分けたいのだとしても、支払先が、仮に社長又は役員であった場合は、その会社が同族会社であれば、金額に関係なく、その会社からもらった対価があれば、必ず確定申告しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1901.htm

ですから、もしそうであれば、仮に分けられたとしても無駄な努力ですし、そもそも1名からしか借りていないものを2名にしてしまうのは、脱税行為ともなります。

既にTOKUJINさんが詳しくお書きになられている通りですが、もしも確定申告の絡みで分けたいのだとしても、支払先が、仮に社長又は役員であった場合は、その会社が同族会社であれば、金額に関係なく、その会社からもらった対価があれば、必ず確定申告しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1901.htm

ですから、もしそうであれば、仮に分けられたとしても無駄な努力ですし、そもそも1名からしか借りていないものを2名にしてしまうのは、脱税行為ともなります。

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