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長期平準定期保険について。

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長期平準定期保険について。

2005/08/22 23:26

えっじ

常連さん

回答数:2

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 加入した定期保険が、長期平準定期保険に該当することは、判定できたのですが、その保険内容が、以下のとおりです。

(契約者・受取人=法人・被保険者=役員)

 死亡保険金 5000万円(返戻金あり)主契約の生命保険
                   月額 80000円

 
 高度障害  5000万円(返戻金あり)特約の傷害保険
                   月額 20000円

 合計保険料  月額 100,000円

 この場合において、高度障害の特約部分は、支払時に、全額損金計上してもいいのでしょうか?
 私が、頭を抱えているのは、全体を平準保険として会計処理すべきか、区分して考えて、高度障害の特約部分と死亡保険金は会計処理が異なるかという点です。調べてみると、「長期平準定期保険の保険料のうち傷害保険等を除く」というような文言があったため、解釈に迷っています。どなたか、ご教示いただけると幸いです。

 加入した定期保険が、長期平準定期保険に該当することは、判定できたのですが、その保険内容が、以下のとおりです。

(契約者・受取人=法人・被保険者役員

 死亡保険金 5000万円(返戻金あり)主契約の生命保険
                   月額 80000円

 
 高度障害  5000万円(返戻金あり)特約の傷害保険
                   月額 20000円

 合計保険料  月額 100,000円

 この場合において、高度障害の特約部分は、支払時に、全額損金計上してもいいのでしょうか?
 私が、頭を抱えているのは、全体を平準保険として会計処理すべきか、区分して考えて、高度障害の特約部分と死亡保険金は会計処理が異なるかという点です。調べてみると、「長期平準定期保険の保険料のうち傷害保険等を除く」というような文言があったため、解釈に迷っています。どなたか、ご教示いただけると幸いです。

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1. Re: 長期平準定期保険について。

2005/08/23 08:21

konta

すごい常連さん

編集

生命保険における障害特約などについては、特約部分の保険料とその他の保険料が
明確に区分出来る場合には、その特約部分の保険料については、損金算入と認識しています。
ただし、役員や特殊関係人だけを被保険者とする場合には、その2分の1が給与課税になると思います。

生命保険における障害特約などについては、特約部分の保険料とその他の保険料が
明確に区分出来る場合には、その特約部分の保険料については、損金算入と認識しています。
ただし、役員や特殊関係人だけを被保険者とする場合には、その2分の1が給与課税になると思います。

返信

2. Re: 長期平準定期保険について。

2005/08/23 12:33

えっじ

常連さん

編集

 さっそくの、ご教示ありがとうございます。法人税の通達などで、ご教示をもとに確認することができました。
 ありがとうございます。助かりました。

 さっそくの、ご教示ありがとうございます。法人税通達などで、ご教示をもとに確認することができました。
 ありがとうございます。助かりました。

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