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広告宣用看板(ネオンサイン)の購入支援の経理処理

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広告宣用看板(ネオンサイン)の購入支援の経理処理

2005/04/17 20:38

おはつ

回答数:3

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協力販売店に対して、宣伝用看板(ネオンサイン)を設置して頂くことを提案する予定です。
看板は当社が推奨する業者から販売店に直接購入してもらい、当社はその金額の大半について支援金名目で設置後に販売店へお支払いするというスキームです。
看板はサイズや商品名により数種類のパターンがあるのですが、その支援金を
1. 10万円未満
2. 20万円未満
3. 20万円以上 という金額で分類すると、

1.と2.は少額な繰延資産として、その事業年度に全額損金算入が可能
3.は広告宣伝用繰延資産として最長5年償却が可能
という理解で正しいでしょうか?
もし正しければ、1.から3.は全て会計上は費用計上しておいて、税務申告の際に繰延資産として申告調整するのが一般的な経理処理方法なのでしょうか?それとも会計上は長期前払い費用にして、税務申告調整で同様の処理を行うのでしょうか?
広告宣伝用支援について多くの会社さんではどのように経理処理しているのでしょうか。どうぞご助言ください。よろしくお願いします。


協力販売店に対して、宣伝用看板(ネオンサイン)を設置して頂くことを提案する予定です。
看板は当社が推奨する業者から販売店に直接購入してもらい、当社はその金額の大半について支援金名目で設置後に販売店へお支払いするというスキームです。
看板はサイズや商品名により数種類のパターンがあるのですが、その支援金を
1. 10万円未満
2. 20万円未満
3. 20万円以上 という金額で分類すると、

1.と2.は少額な繰延資産として、その事業年度に全額損金算入が可能
3.は広告宣伝用繰延資産として最長5年償却が可能
という理解で正しいでしょうか?
もし正しければ、1.から3.は全て会計上は費用計上しておいて、税務申告の際に繰延資産として申告調整するのが一般的な経理処理方法なのでしょうか?それとも会計上は長期前払い費用にして、税務申告調整で同様の処理を行うのでしょうか?
広告宣伝用支援について多くの会社さんではどのように経理処理しているのでしょうか。どうぞご助言ください。よろしくお願いします。


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Re: 広告宣用看板(ネオンサイン)の購入支援の経理処理

2005/04/18 23:02

Moonshine

おはつ

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広告宣伝費の取り扱いについては下のような解釈もありますぞ・・・

※社名や商品名を表示した陳列ケースなどの広告宣伝用資産を、安価または無償で特約店等に譲渡した場合の支出で、その効果が1年を超える場合は、その支出は会計上は長期前払費用、税法上は繰延資産として処理する。

http://www.jusnet.co.jp/business/acount.html#koukoku

”会計上は費用計上しておいて、税務申告の際に繰延資産として申告調
整するのが原則です。”
というのは金額20万円以上のものについても”会計上は費用計上”するのですか?

広告宣伝費の取り扱いについては下のような解釈もありますぞ・・・

※社名や商品名を表示した陳列ケースなどの広告宣伝用資産を、安価または無償で特約店等に譲渡した場合の支出で、その効果が1年を超える場合は、その支出は会計上は長期前払費用、税法上は繰延資産として処理する。

http://www.jusnet.co.jp/business/acount.html#koukoku

”会計上は費用計上しておいて、税務申告の際に繰延資産として申告調
整するのが原則です。”
というのは金額20万円以上のものについても”会計上は費用計上”するのですか?

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1. Re: 広告宣用看板(ネオンサイン)の購入支援の経理処理

2005/04/17 21:50

おはつ

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上記は、税法上の繰延資産に該当します。
20万円未満のものは、その支出した事業年度に全額損金算入が可能で、20万円
以上のものは、2年(5年と対象資産の耐用年数の70%のうち短い年数)で損金
算入することになります。
そして、会計上は費用計上しておいて、税務申告の際に繰延資産として申告調
整するのが原則です。

上記は、税法上の繰延資産に該当します。
20万円未満のものは、その支出した事業年度に全額損金算入が可能で、20万円
以上のものは、2年(5年と対象資産の耐用年数の70%のうち短い年数)で損金
算入することになります。
そして、会計上は費用計上しておいて、税務申告の際に繰延資産として申告調
整するのが原則です。

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2. Re: 広告宣用看板(ネオンサイン)の購入支援の経理処理

2005/04/18 23:02

Moonshine

おはつ

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広告宣伝費の取り扱いについては下のような解釈もありますぞ・・・

※社名や商品名を表示した陳列ケースなどの広告宣伝用資産を、安価または無償で特約店等に譲渡した場合の支出で、その効果が1年を超える場合は、その支出は会計上は長期前払費用、税法上は繰延資産として処理する。

http://www.jusnet.co.jp/business/acount.html#koukoku

”会計上は費用計上しておいて、税務申告の際に繰延資産として申告調
整するのが原則です。”
というのは金額20万円以上のものについても”会計上は費用計上”するのですか?

広告宣伝費の取り扱いについては下のような解釈もありますぞ・・・

※社名や商品名を表示した陳列ケースなどの広告宣伝用資産を、安価または無償で特約店等に譲渡した場合の支出で、その効果が1年を超える場合は、その支出は会計上は長期前払費用、税法上は繰延資産として処理する。

http://www.jusnet.co.jp/business/acount.html#koukoku

”会計上は費用計上しておいて、税務申告の際に繰延資産として申告調
整するのが原則です。”
というのは金額20万円以上のものについても”会計上は費用計上”するのですか?

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3. Re: 広告宣用看板(ネオンサイン)の購入支援の経理処理

2005/04/18 23:47

おはつ

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税法上の繰延資産とは、会計上は費用として処理して資産計上すべき
では無いが、税務上は数年に渡って損金算入すべきものですが、この
ように処理すべきものは全て20万円以上のものです。
金額が20万円以上でも「税法上の繰延資産」と言われるものは資産
としての価値は無いので会計上は費用として処理すべきものとなりま
す。

これらは、本来、会計上では費用として処理しておき、税務調整で対
応すべきものです。しかし、監査等を受けない中小会社の場合は、長
期前払費用として処理してもかまわないということです。

税法上の繰延資産とは、会計上は費用として処理して資産計上すべき
では無いが、税務上は数年に渡って損金算入すべきものですが、この
ように処理すべきものは全て20万円以上のものです。
金額が20万円以上でも「税法上の繰延資産」と言われるものは資産
としての価値は無いので会計上は費用として処理すべきものとなりま
す。

これらは、本来、会計上では費用として処理しておき、税務調整で対
応すべきものです。しかし、監査等を受けない中小会社の場合は、長
前払費用として処理してもかまわないということです。

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