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資本的支出と修繕費の判定基準について

質問 回答受付中

資本的支出と修繕費の判定基準について

2005/03/11 11:28

yyyy

おはつ

回答数:6

編集

A社からの中古買取固定資産の修繕に際し、
判定表の内容につき確認いたし度く。

前期末取得価額の10%以下かという箇所ですが
税務によるとこの取得価額とは原始取得価額である
といっています。(手を全く加えていない場合)

中古買取固定資産に対する上記判定は、原始取得
価額ということならば、A社の取得価額であると
理解していいものでしょうか?

  ご教示お願い致します。

A社からの中古買取固定資産の修繕に際し、
判定表の内容につき確認いたし度く。

前期末取得価額の10%以下かという箇所ですが
税務によるとこの取得価額とは原始取得価額である
といっています。(手を全く加えていない場合)

中古買取固定資産に対する上記判定は、原始取得
価額ということならば、A社の取得価額であると
理解していいものでしょうか?

  ご教示お願い致します。

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1. Re: 資本的支出と修繕費の判定基準について

2005/03/11 12:33

carrefour

常連さん

編集

法人税法基本通達7−8−4(形式基準による修繕費の判定)の
適用上での疑問と推察します。

 その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における
取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

に修繕費とすることができる、というものですね。
取得価額は、あなたの会社にとっての取得価額と考えるべきです。
A社から購入したときの取得価額となります。

法人税法基本通達7−8−4(形式基準による修繕費の判定)の
適用上での疑問と推察します。

 その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における
取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

修繕費とすることができる、というものですね。
取得価額は、あなたの会社にとっての取得価額と考えるべきです。
A社から購入したときの取得価額となります。

返信

2. Re: 資本的支出と修繕費の判定基準について

2005/03/12 09:40

yyyy

おはつ

編集

回答ありがとうございます。

原始取得価額についての説明は、どこかで
うたわれているのでしょうか?
重ねてお願い致します。

回答ありがとうございます。

原始取得価額についての説明は、どこかで
うたわれているのでしょうか?
重ねてお願い致します。

返信

3. Re: 資本的支出と修繕費の判定基準について

2005/03/12 16:27

carrefour

常連さん

編集

原始取得価額に対して、取得から前期までの資本的支出が加算され
た「前期末における取得価額」が計算のベースになります。

yyyyさんの最初の記事で、
> 税務によるとこの取得価額とは原始取得価額である
> といっています。(手を全く加えていない場合)
とあります。

手を全く加えていない、つまり資本的支出がない場合ですと、原始
取得価額は取得価額に等しくなります。

yyyyさんは、原始取得価額を購入先のA社が取得した価額と、
ご判断なさったようですが、取得価額はあくまでも自社の取得価額
と考えるべきでしょう。
購入先がいくらで取得したかは、通常は分かりません。

原始取得価額に対して、取得から前期までの資本的支出が加算され
た「前期末における取得価額」が計算のベースになります。

yyyyさんの最初の記事で、
> 税務によるとこの取得価額とは原始取得価額である
> といっています。(手を全く加えていない場合)
とあります。

手を全く加えていない、つまり資本的支出がない場合ですと、原始
取得価額は取得価額に等しくなります。

yyyyさんは、原始取得価額を購入先のA社が取得した価額と、
ご判断なさったようですが、取得価額はあくまでも自社の取得価額
と考えるべきでしょう。
購入先がいくらで取得したかは、通常は分かりません。

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4. Re: 資本的支出と修繕費の判定基準について

2005/03/12 19:50

hawaii

常連さん

編集

http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/corporation/d-09-page.html
「修理等をした本体の減価償却資産の前期の取得価額の10%以下」とありますね。

http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/corporation/d-09-page.html
「修理等をした本体の減価償却資産の前期の取得価額の10%以下」とありますね。

返信

5. Re: 資本的支出と修繕費の判定基準について

2005/03/14 17:52

yyyy

おはつ

編集

ご教示ありがとうございます。

実際は、親子関係間の売買による買取で、
親側の取得価額は売買契約明細署に明記
されています。この場合なら原始という
ことが通りますでしょうか?

 

ご教示ありがとうございます。

実際は、親子関係間の売買による買取で、
親側の取得価額は売買契約明細署に明記
されています。この場合なら原始という
ことが通りますでしょうか?

 

返信

6. Re: 資本的支出と修繕費の判定基準について

2005/03/14 21:41

おはつ

編集

上記のような場合でも、yyyyさんが、取得した価格で判断されますよ。

上記のような場合でも、yyyyさんが、取得した価格で判断されますよ。

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