A社からの中古買取固定資産の修繕に際し、
判定表の内容につき確認いたし度く。
前期末取得価額の10%以下かという箇所ですが
税務によるとこの取得価額とは原始取得価額である
といっています。(手を全く加えていない場合)
中古買取固定資産に対する上記判定は、原始取得
価額ということならば、A社の取得価額であると
理解していいものでしょうか?
ご教示お願い致します。
A社からの中古買取固定資産の修繕に際し、
判定表の内容につき確認いたし度く。
前期末取得価額の10%以下かという箇所ですが
税務によるとこの取得価額とは原始取得価額である
といっています。(手を全く加えていない場合)
中古買取固定資産に対する上記判定は、原始取得
価額ということならば、A社の取得価額であると
理解していいものでしょうか?
ご教示お願い致します。