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カードで購入したものの計上日について。

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カードで購入したものの計上日について。

2005/02/25 17:11

coppu

おはつ

回答数:2

編集

お世話になります。
1点質問です。

弊社、会社名義のカードで、ものを購入した場合、
期末は未払い計上しますが、期中に関しては
カードの引落し日で計上しています。

顧問税理士さんがそれで良いとおっしゃっているので
それは問題ないと思うのですが(会計上は問題ありでしょうか??)

ただ今回、償却資産となるPCを会社カードで購入しまして、
実際の購入日は12/10ですが、帳簿計上日はカード引落し日の2/10
なので、そうすると取得日を2/10として減価償却計算を
行うかたちになります。それで良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

お世話になります。
1点質問です。

弊社、会社名義のカードで、ものを購入した場合、
期末は未払い計上しますが、期中に関しては
カードの引落し日で計上しています。

顧問税理士さんがそれで良いとおっしゃっているので
それは問題ないと思うのですが(会計上は問題ありでしょうか??)

ただ今回、償却資産となるPCを会社カードで購入しまして、
実際の購入日は12/10ですが、帳簿計上日はカード引落し日の2/10
なので、そうすると取得日を2/10として減価償却計算を
行うかたちになります。それで良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

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1. Re: カードで購入したものの計上日について。

2005/02/25 20:15

かめへん

神の領域

編集

基本的には、期中であっても、未払計上した方が毎月の正確な収支はわかって良いとは思いますが、税法上は、決算期末にさえ計上していれば問題はありませんので、その方法によっているのだと思います。

ただ、償却資産については、実際の購入の日において事業の用に供しているのでしょうから、例え計上日はカード引落し日で処理したとしても、減価償却の計算自体は、実際に事業の用に供した日から開始すべきですので、帳簿の摘要に、実際の購入日も書き添えておいた方が良いとは思います。
ついでに言えば、先月末が期限だった平成17年度分の償却資産税の申告資産の中にも当然含まれるべきものになってきますよね。

基本的には、期中であっても、未払計上した方が毎月の正確な収支はわかって良いとは思いますが、税法上は、決算期末にさえ計上していれば問題はありませんので、その方法によっているのだと思います。

ただ、償却資産については、実際の購入の日において事業の用に供しているのでしょうから、例え計上日はカード引落し日で処理したとしても、減価償却の計算自体は、実際に事業の用に供した日から開始すべきですので、帳簿の摘要に、実際の購入日も書き添えておいた方が良いとは思います。
ついでに言えば、先月末が期限だった平成17年度分の償却資産税の申告資産の中にも当然含まれるべきものになってきますよね。

返信

2. Re: カードで購入したものの計上日について。

2005/03/01 11:03

coppu

おはつ

編集

kamehen様

お返事ありがとうございました。
理解しました。


>ついでに言えば、先月末が期限だった平成17年度分の
>償却資産税の申告資産の中にも当然含まれるべきものに
>なってきますよね。

ああっっ。そうですよね。。
修正の連絡をしてみます。

どうもありがとうございました!!

kamehen様

お返事ありがとうございました。
理解しました。


>ついでに言えば、先月末が期限だった平成17年度分の
償却資産税の申告資産の中にも当然含まれるべきものに
>なってきますよね。

ああっっ。そうですよね。。
修正の連絡をしてみます。

どうもありがとうございました!!

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