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2. Re:親の土地に新築して開業
2025/05/19 09:11
3. Re:Re:親の土地に新築して開業
2025/05/19 12:17
あぁ、自分の勘違いでしたか。申し訳ありません。
親名義の建物を使って営業するということでしたか。てっきり不動産関連のことかと思っていました。
そうだったとしても減価償却できるものは「自己の保有する固定資産」に限られますので減価償却の計上はやめておいた方が良いかと。
賃料無しで借りているとのことなので使用賃借契約を結ぶことにより、固定資産税等の土地建物の維持に必要な分を経費として計上は可能です。というよりはこの場合は負担しないと贈与やらなにやらにかかわるので負担しないとまずかったはずですが。
水道の引き込み費用も親が負担しているのであれば計上はやめておいた方が良いかと思います。
あぁ、自分の勘違いでしたか。申し訳ありません。
親名義の建物を使って営業するということでしたか。てっきり不動産関連のことかと思っていました。
そうだったとしても減価償却できるものは「自己の保有する固定資産」に限られますので減価償却の計上はやめておいた方が良いかと。
賃料無しで借りているとのことなので使用賃借契約を結ぶことにより、固定資産税等の土地建物の維持に必要な分を経費として計上は可能です。というよりはこの場合は負担しないと贈与やらなにやらにかかわるので負担しないとまずかったはずですが。
水道の引き込み費用も親が負担しているのであれば計上はやめておいた方が良いかと思います。
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4. Re:親の土地に新築して開業
2025/05/19 14:03
店舗で開業するという話であれば、親と生計一である限り、
親の固定資産税や減価償却費は必要経費になります。
(所得税基本通達56-1)
仮に有償であっても、同様に計上できます。
この場合、親に払った賃料は必要経費に計上できず、
親が受け取った賃料は申告の必要がありません。
しかし親と生計が別だと、親に払った賃料は必要経費に計上、
親が受け取った賃料は申告の対象で、
親の固定資産税や減価償却費は親の必要経費です。
店舗で開業するという話であれば、親と生計一である限り、
親の固定資産税や減価償却費は必要経費になります。
(所得税基本通達56-1)
仮に有償であっても、同様に計上できます。
この場合、親に払った賃料は必要経費に計上できず、
親が受け取った賃料は申告の必要がありません。
しかし親と生計が別だと、親に払った賃料は必要経費に計上、
親が受け取った賃料は申告の対象で、
親の固定資産税や減価償却費は親の必要経費です。
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5. Re:Re:親の土地に新築して開業
2025/05/19 15:27
なるほど、勉強になります。みなし経費があるんですね。
ところで、
56−1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
「資産を無償で当該事業の用に供している場合には、対価の授受があったものとしたならば〜」となっていますが、この対価の授受があったものというのは減価償却も対象になるのですか?不動産使用料的なものは対象になるのは分かるのですが、減価償却はいけるのかな…?
なるほど、勉強になります。みなし経費があるんですね。
ところで、
56−1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
「資産を無償で当該事業の用に供している場合には、対価の授受があったものとしたならば〜」となっていますが、この対価の授受があったものというのは減価償却も対象になるのですか?不動産使用料的なものは対象になるのは分かるのですが、減価償却はいけるのかな…?
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6. Re:Re:Re:親の土地に新築して開業
2025/05/19 15:52
「その対価の授受があったものとしたならば〜当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額」には、減価償却費が含まれるからです。
国税庁のHPであまりいいものではないですが、参考になるサイトがあります。
>>https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/14.htm
ここでは特別償却に言及していますが、
通常の償却については生計を一にする親族の有する資産も含めるとして、
特別償却に限っては生計を一にする親族の有する資産は対象外としています。
「その対価の授受があったものとしたならば〜当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額」には、減価償却費が含まれるからです。
国税庁のHPであまりいいものではないですが、参考になるサイトがあります。
>>https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/14.htm
ここでは特別償却に言及していますが、
通常の償却については生計を一にする親族の有する資産も含めるとして、
特別償却に限っては生計を一にする親族の有する資産は対象外としています。
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10. Re:Re:Re:親の土地に新築して開業
2025/05/19 16:44
別生計なら、親に課された固定資産税を
こちらで負担する場合には必要経費に入れてもいいように思えます。
無償で借りるのなら、固定資産税ぐらい
借主で負担することがあるだろうというのが理由です。
同一生計の場合は親に課された固定資産税を
親が負担した場合であってもこちらの必要経費に
入れてもいいという趣旨です。
別生計なら、親に課された固定資産税を
こちらで負担する場合には必要経費に入れてもいいように思えます。
無償で借りるのなら、固定資産税ぐらい
借主で負担することがあるだろうというのが理由です。
同一生計の場合は親に課された固定資産税を
親が負担した場合であってもこちらの必要経費に
入れてもいいという趣旨です。
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