日本企業から海外(シンガポール)のサービス提供会社への支払いが、源泉税対象かどうか教えてください。シンガポールのオンライン仲裁審問を使用しています。
サービス提供会社への支払い内容は以下の内容です。
・仲裁の関連書類をクラウドに保存して整理してもらうサービス。アクセス権に対して対価を支払っている。
・オンライン仲裁中の証拠書類の画面共有
・証人尋問中の質問・証言のリアルタイム原稿の作成
・オンライン接続の調整・セットアップ
・その他(印刷、証拠書類を保存したUSBの作成・郵送など)
これが日本シンガポール租税条約の使用料に該当するのかどうかが教えてほしい点になります。よろしくお願いします。
日本企業から海外(シンガポール)のサービス提供会社への支払いが、源泉税対象かどうか教えてください。シンガポールのオンライン仲裁審問を使用しています。
サービス提供会社への支払い内容は以下の内容です。
・仲裁の関連書類をクラウドに保存して整理してもらうサービス。アクセス権に対して対価を支払っている。
・オンライン仲裁中の証拠書類の画面共有
・証人尋問中の質問・証言のリアルタイム原稿の作成
・オンライン接続の調整・セットアップ
・その他(印刷、証拠書類を保存したUSBの作成・郵送など)
これが日本シンガポール租税条約の使用料に該当するのかどうかが教えてほしい点になります。よろしくお願いします。