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措置法免税

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措置法免税

2011/05/13 19:43

消費税法

すごい常連さん

回答数:6

編集

内国法人から外航船に船用品を積み込む仕事の依頼を受けました。
その内国法人から船用品を受け取り、その内国法人の代理で措置法85条の内国貨物船用品積込承認申告書を提出し、外航船に船用品を積み込み、その税関申告代と積込作業料の請求をするのですが輸出免税の取扱についてご教授ください。
私の考えでは積込申告書を提出し受理された時点で内国貨物から外国貨物になり、施行令17条2項4号に定める外国貨物に係る役務の提供に該当するため税関申告代及び積込代全てが輸出免税に該当すると思いましたがどうでしょうか?
 

内国法人から外航船に船用品を積み込む仕事の依頼を受けました。
その内国法人から船用品を受け取り、その内国法人の代理で措置法85条の内国貨物船用品積込承認申告書を提出し、外航船に船用品を積み込み、その税関申告代と積込作業料の請求をするのですが輸出免税の取扱についてご教授ください。
私の考えでは積込申告書を提出し受理された時点で内国貨物から外国貨物になり、施行令17条2項4号に定める外国貨物に係る役務の提供に該当するため税関申告代及び積込代全てが輸出免税に該当すると思いましたがどうでしょうか?
 

この質問に回答
回答

Re: 措置法免税

2012/03/17 13:28

karz

すごい常連さん

編集

当時に回答した内容が少しでも参考になっていたらいいんだけども、トンチンカンなことを回答しているかもしれないので、今わかっている範囲で再回答…

四  外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、

同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)

外国貨物の役務提供→免税
指定保税地域等の内国貨物の役務提供→免税
特例輸出貨物→一定の場所の役務提供、一定区間の運送→免税


内国貨物である船用品を外航船に積み込む申告
関税法23条2項
 「内国貨物」である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。ただし〜

(指定保税地域等における役務の提供の範囲等)
7−2−13 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「指定保税地域…における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供」には、指定保税地域等にある輸出しようとする貨物又は輸入の許可を受けた貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定、検量又は通関手続等の役務の提供が含まれる。

(注) 指定保税地域等には、関税法第30条第1 項第2号《外国貨物を置く場所の制限》の 規定により税関長が指定した場所を含むも のとして取り扱う。

「指定保税地域等にある内国貨物に係る通関手続き等」が含まれる。
これに該当すれば、消費税法の規定により消費税が免除される。

船用品の積込みは、外国貨物に係る役務の提供である。
よって、消費税法の規定により消費税が免除される。

措置法免税が適用される取引は、積込前に生じる指定物品の譲渡(本邦における輸出に該当しない。)である。船用品を外航船等に積み込む行為を輸出とみなすことによって、この指定物品の譲渡を免税の対象としている。

7条免税と措置法免税の違い
関税法の対象となる船舶は、「本邦と外国との間を往来する船舶」であり、本邦の船舶かどうかを問わない。これに対し、措置法の対象となる船舶は、「本邦と外国との間を往来する船舶のうち本邦の船舶」であるため、本邦の船舶に限り適用される。

これもトンチンカンなことを言っているかもしれないが…事実関係によって課税関係が変わるのは当然ということでお許しを。

当時に回答した内容が少しでも参考になっていたらいいんだけども、トンチンカンなことを回答しているかもしれないので、今わかっている範囲で再回答…

四  外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、

同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)

外国貨物の役務提供→免税
指定保税地域等の内国貨物の役務提供→免税
特例輸出貨物→一定の場所の役務提供、一定区間の運送→免税


内国貨物である船用品を外航船に積み込む申告
関税法23条2項
 「内国貨物」である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。ただし〜

(指定保税地域等における役務の提供の範囲等)
7−2−13 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「指定保税地域…における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供」には、指定保税地域等にある輸出しようとする貨物又は輸入の許可を受けた貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定、検量又は通関手続等の役務の提供が含まれる。

(注) 指定保税地域等には、関税法第30条第1 項第2号《外国貨物を置く場所の制限》の 規定により税関長が指定した場所を含むも のとして取り扱う。

「指定保税地域等にある内国貨物に係る通関手続き等」が含まれる。
これに該当すれば、消費税法の規定により消費税が免除される。

船用品の積込みは、外国貨物に係る役務の提供である。
よって、消費税法の規定により消費税が免除される。

措置法免税が適用される取引は、積込前に生じる指定物品の譲渡(本邦における輸出に該当しない。)である。船用品を外航船等に積み込む行為を輸出とみなすことによって、この指定物品の譲渡を免税の対象としている。

7条免税と措置法免税の違い
関税法の対象となる船舶は、「本邦と外国との間を往来する船舶」であり、本邦の船舶かどうかを問わない。これに対し、措置法の対象となる船舶は、「本邦と外国との間を往来する船舶のうち本邦の船舶」であるため、本邦の船舶に限り適用される。

これもトンチンカンなことを言っているかもしれないが…事実関係によって課税関係が変わるのは当然ということでお許しを。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2011/05/13 19:43
1 karz 2011/05/14 10:05
2 消費税法 2011/05/14 12:18
3 karz 2011/05/14 16:46
4 消費税法 2011/05/14 22:51
5 karz 2011/05/15 00:42
6
Re: 措置法免税
karz 2012/03/17 13:28