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債務確定主義の債務の成立について

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債務確定主義の債務の成立について

2011/11/19 17:52

charucharu

おはつ

回答数:2

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 未払費用や未払金が当期の損金となるか否かを判断する際に債務確定基準を満たしているか否かで判断しましょうというコメントをよく見かけます。

 この債務確定基準(法人税基本通達2−2−12)の要件のひとつに「当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。」がありますよね。
 
 これがどの時点で具体的に成立するのかがわからなくて困っています。

 どのサイトを見ても条文を引用しているだけでいつ債務が成立するかがあまり説明されていないので :-(

 
 たとえば決算日が3月31日で電気代の支払いが15日締めの翌月10日振替予定日の場合に、2月14日から3月15日までの電気代および3月16日から3月31日までの電気代は債務が成立しているといえるでしょうか?何をもって債務が成立しているか否かを教えていただけたら幸いです :-)

 未払費用未払金が当期の損金となるか否かを判断する際に債務確定基準を満たしているか否かで判断しましょうというコメントをよく見かけます。

 この債務確定基準(法人税基本通達2−2−12)の要件のひとつに「当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。」がありますよね。
 
 これがどの時点で具体的に成立するのかがわからなくて困っています。

 どのサイトを見ても条文を引用しているだけでいつ債務が成立するかがあまり説明されていないので :-(

 
 たとえば決算日が3月31日で電気代の支払いが15日締めの翌月10日振替予定日の場合に、2月14日から3月15日までの電気代および3月16日から3月31日までの電気代は債務が成立しているといえるでしょうか?何をもって債務が成立しているか否かを教えていただけたら幸いです :-)

この質問に回答
回答

Re: 債務確定主義の債務の成立について

2011/11/23 00:00

charucharu

おはつ

編集

ご返答ありがとうございました :-)

未払金について弁護士と債務性の確認をすることもあるのですね :-o

会計仕訳でなく税法仕訳をベースに決算書を作成するのであれば経過勘定を無理に使用しなくてもいいとは思うのですが、今関与している会社は企業会計原則に基づいて会計仕訳を起こして決算書を作成しなければならないので、経過勘定を避けては通れないんですよね :-(
未払費用が税務上の損金となるか否かの判断が重要になってくるので・・・
給付をすべき原因事実の確定と金額の合理性についてはそれなりに判断できるのですが、債務の成立については自分を納得させる説明ができないんでよ(泣)

ご返答ありがとうございました :-)

未払金について弁護士と債務性の確認をすることもあるのですね :-o

会計仕訳でなく税法仕訳をベースに決算書を作成するのであれば経過勘定を無理に使用しなくてもいいとは思うのですが、今関与している会社は企業会計原則に基づいて会計仕訳を起こして決算書を作成しなければならないので、経過勘定を避けては通れないんですよね :-(
未払費用が税務上の損金となるか否かの判断が重要になってくるので・・・
給付をすべき原因事実の確定と金額の合理性についてはそれなりに判断できるのですが、債務の成立については自分を納得させる説明ができないんでよ(泣)

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0 charucharu 2011/11/19 17:52
1 kowloon 2011/11/21 00:10
2
Re: 債務確定主義の債務の成立について
charucharu 2011/11/23 00:00