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償却資産の管理と償却資産税の申告を自社社員のみで行いたいのですが・・・

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償却資産の管理と償却資産税の申告を自社社員のみで行いたいのですが・・・

2011/05/10 13:45

open_car

常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。
早速ですが、質問させてください。

単刀直入に、
償却資産管理ソフトを使用して、自社の償却資産を管理し、減価償却費を自社経理職員が算定することは、難しいことなのでしょうか?

と申しますのは、これまで当法人では上述の「償却資産管理」と「償却資産税申告」をすべて顧問税理士が行っておったのですが、そのくらいのことは自社経理部内で処理できなくてはダメだ!ということになり、今後は当法人内の経理部職員が自らそれらの事務を行いたいと思っていたところなのです。

ところが、税理士に相談したところ、「減価償却費の算定はとても難しいものだ」との事で、業務を引き渡すことに難色を示しております。

私が思うに、減価償却費の算定なんて、購入した償却資産が「耐用年数表の分類のどの資産に該当し、耐用年数が何年になるのか?」さえ判れば、
あとは償却資産ソフトに情報を登録するだけではないの???と思っているのですが、いかがなものでしょうか?
もちろん、耐用年数の判定において、どの分類に該当するのかを判定するのに多少の困難を要するものもあるかも知れません。
しかし、それは従来も税理士が当方事務職員を通してメーカーに材質や形状や用途などを問い合わせた上で判断しており、それであれば別に税理士さんに頼らなくてもいいのでは??と思っています。

私の考えは甘いでしょうか?
みなさまのご意見をお伺いしたいのですが、よろしくお願いいたします。

ちなみにその税理士さんは、今はいろいろな特例があったりして、一括償却資産か、少額償却資産の特例(30万円未満)か、またその限度額が300万円までなので、有効に減価償却費を計上するために煩雑な管理をしなくてはならない・・・みたいなことを言っています。


それから、もう一点質問ですが、
耐用年数の判定が分からないときは、例えば直接税務署に問い合わせとかしたら、教えてくれないものなのでしょうか??
こちらも併せてご教授いただけると幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
早速ですが、質問させてください。

単刀直入に、
償却資産管理ソフトを使用して、自社の償却資産を管理し、減価償却費を自社経理職員が算定することは、難しいことなのでしょうか?

と申しますのは、これまで当法人では上述の「償却資産管理」と「償却資産税申告」をすべて顧問税理士が行っておったのですが、そのくらいのことは自社経理部内で処理できなくてはダメだ!ということになり、今後は当法人内の経理部職員が自らそれらの事務を行いたいと思っていたところなのです。

ところが、税理士に相談したところ、「減価償却費の算定はとても難しいものだ」との事で、業務を引き渡すことに難色を示しております。

私が思うに、減価償却費の算定なんて、購入した償却資産が「耐用年数表の分類のどの資産に該当し、耐用年数が何年になるのか?」さえ判れば、
あとは償却資産ソフトに情報を登録するだけではないの???と思っているのですが、いかがなものでしょうか?
もちろん、耐用年数の判定において、どの分類に該当するのかを判定するのに多少の困難を要するものもあるかも知れません。
しかし、それは従来も税理士が当方事務職員を通してメーカーに材質や形状や用途などを問い合わせた上で判断しており、それであれば別に税理士さんに頼らなくてもいいのでは??と思っています。

私の考えは甘いでしょうか?
みなさまのご意見をお伺いしたいのですが、よろしくお願いいたします。

ちなみにその税理士さんは、今はいろいろな特例があったりして、一括償却資産か、少額償却資産の特例(30万円未満)か、またその限度額が300万円までなので、有効に減価償却費を計上するために煩雑な管理をしなくてはならない・・・みたいなことを言っています。


それから、もう一点質問ですが、
耐用年数の判定が分からないときは、例えば直接税務署に問い合わせとかしたら、教えてくれないものなのでしょうか??
こちらも併せてご教授いただけると幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 償却資産の管理と償却資産税の申告を自社社員のみで行いたいのですが・・・

2011/05/10 20:27

anoano

すごい常連さん

編集

あなたの考えは甘くありません。
償却資産ソフトがあれば、80-90%は出来てしまいます。
税理士先生は、仕事がなくなってしまうから、色々云ってくるのであって、基本的には自前で完結できます。
税理士先生の特例も、節税の観点から判断が必要ということだと思いますが、一括償却資産も少額特例も、資本的支出の判断、特別償却の有無、リース取引などを熟知すれば、残りの10-20%も埋まってしまします。
税務署の問い合わせ電話は、現在国税局の電話相談センターにつながり、直接税務署には質問は出来ませんが、会社の経理ということで教えてくれると思います。

あなたの考えは甘くありません。
償却資産ソフトがあれば、80-90%は出来てしまいます。
税理士先生は、仕事がなくなってしまうから、色々云ってくるのであって、基本的には自前で完結できます。
税理士先生の特例も、節税の観点から判断が必要ということだと思いますが、一括償却資産も少額特例も、資本的支出の判断、特別償却の有無、リース取引などを熟知すれば、残りの10-20%も埋まってしまします。
税務署の問い合わせ電話は、現在国税局の電話相談センターにつながり、直接税務署には質問は出来ませんが、会社の経理ということで教えてくれると思います。

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0 open_car 2011/05/10 13:45
1
Re: 償却資産の管理と償却資産税の申告を自社社員のみで行いたいのですが・・・
anoano 2011/05/10 20:27
2 らん 2011/05/11 13:24
3 open_car 2011/05/11 18:08
4 open_car 2011/05/11 18:15