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Re: 水道料金納入について
2010/10/18 22:43
その水道は地方自治体が運営しているのでしょう。印紙税法第5条3号によって非課税文書に該当しますので印紙を貼らなくても構わないです。
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM
(非課税文書)
第5条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
1.別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
2.国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
3.別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
その水道は地方自治体が運営しているのでしょう。印紙税法第5条3号によって非課税文書に該当しますので印紙を貼らなくても構わないです。
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM
(非課税文書)
第5条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
1.別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
2.国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
3.別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | kyk3jp | 2010/10/18 12:02 | |
1 | 2010/10/18 22:43 |
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