編集
こんばんは
10条3項は、2以上の相続人が事業場ごとに承継する場合の規定であるため、事業を承継した相続人が1人しかいない場合は、政令の規定が適用できません。したがって、10条1項では、事業場ごとに区別するような取り扱いがないため、建築業の売上を含めて納税義務を判定することになります。
と解釈しましたが、正しいかどうか自信ありません^^;
納税義務の有無は重要な事項ですので、税理士等に確認しましょう。また、不動産業(アパート)を承継した場合、消費税の計算が複雑になる場合があるので、早めに対処しましょう。
10条3項
相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を「2以上の相続人」が「当該2以上の事業場」を「事業場ごとに分割して承継した場合」の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
政令第21条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を「2以上の相続人」が「当該2以上の事業場」を「事業場ごとに分割して承継した場合」における法第10条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高は、当該被相続人の当該基準期間における課税売上高のうち当該相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。
基本通達1−5−3(被相続人の事業を承継したとき)
法第10条第1項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する「被相続人の事業を承継したとき」とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいう。
こんばんは
10条3項は、2以上の相続人が事業場ごとに承継する場合の規定であるため、事業を承継した相続人が1人しかいない場合は、政令の規定が適用できません。したがって、10条1項では、事業場ごとに区別するような取り扱いがないため、建築業の売上を含めて納税義務を判定することになります。
と解釈しましたが、正しいかどうか自信ありません^^;
納税義務の有無は重要な事項ですので、税理士等に確認しましょう。また、不動産業(アパート)を承継した場合、消費税の計算が複雑になる場合があるので、早めに対処しましょう。
10条3項
相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を「2以上の相続人」が「当該2以上の事業場」を「事業場ごとに分割して承継した場合」の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
政令第21条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を「2以上の相続人」が「当該2以上の事業場」を「事業場ごとに分割して承継した場合」における法第10条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高は、当該被相続人の当該基準期間における課税売上高のうち当該相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。
基本通達1−5−3(被相続人の事業を承継したとき)
法第10条第1項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する「被相続人の事業を承継したとき」とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいう。
返信