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受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

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受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/24 21:35

おはつ

回答数:8

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ネットサーフィンしていたら、『監査委員会報告63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」の改正について(平成19年3月)』というのが目に入りました。
そこには次のような記述がありました。

『受取利息・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税・事業税及び住民税」に含めて処理する。』

これはどういう意味なんでしょうか。特に「含めて処理する」という日本語が理解できません。一体全体、どうせよと言っているのか、また、どうしたらいけない(不適切)と言っているのでしょうか。具体的に教えていただけませんでしょうか。

(追記)改正前のものは平成11年のものですが、上記質問に関する部分の記述は当時のもの(平成11年のもの)と変わってはいません。

ネットサーフィンしていたら、『監査委員会報告63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」の改正について(平成19年3月)』というのが目に入りました。
そこには次のような記述がありました。

『受取利息・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税・事業税及び住民税」に含めて処理する。』

これはどういう意味なんでしょうか。特に「含めて処理する」という日本語が理解できません。一体全体、どうせよと言っているのか、また、どうしたらいけない(不適切)と言っているのでしょうか。具体的に教えていただけませんでしょうか。

(追記)改正前のものは平成11年のものですが、上記質問に関する部分の記述は当時のもの(平成11年のもの)と変わってはいません。

この質問に回答
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Re: 受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/24 23:06

karz

すごい常連さん

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適用をする場合には租税公課で処理(表示)するな、ということです。

源泉所得税は、税額控除の適用をしなければ、租税公課(費用)として処理されます。しかし、源泉所得税は、税額控除の適用をする場合、損金不算入を条件に税金の前払いとして処理されます。

1原則 費用(租税公課)
2例外 費用ではなく、税金の前払い(法人税等)

適用しない場合は1、適用する場合は2ってことですね。

適用をする場合には租税公課で処理(表示)するな、ということです。

源泉所得税は、税額控除の適用をしなければ、租税公課(費用)として処理されます。しかし、源泉所得税は、税額控除の適用をする場合、損金不算入を条件に税金の前払いとして処理されます。

1原則 費用(租税公課
2例外 費用ではなく、税金の前払い(法人税等)

適用しない場合は1、適用する場合は2ってことですね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/08/24 21:35
1
Re: 受取利息に係る源泉所得税のP/L表記
karz 2010/08/24 23:06
2 koensu 2010/08/24 23:26
3 2010/08/24 23:31
4 2010/08/25 06:53
5 koensu 2010/08/25 08:07
6 2010/08/25 09:47
7 koensu 2010/08/25 22:44
8 2010/08/26 10:10