当社の仕事は殆どが長期出張が多く、今回新しく採用した従業員が犬を飼っていたため、やむを得ず事務所(社長の自宅)で預かることになってしまいました。
そこでその犬の餌代やトリミング代は経費処理するのは厳しいでしょうか?
当社の仕事は殆どが長期出張が多く、今回新しく採用した従業員が犬を飼っていたため、やむを得ず事務所(社長の自宅)で預かることになってしまいました。
そこでその犬の餌代やトリミング代は経費処理するのは厳しいでしょうか?
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Re: ペットのエサ
2009/11/02 16:41
>社の仕事は殆どが長期出張が多く、今回新しく採用した従業員が犬を飼っていたため、やむを得ず事務所(社長の自宅)で預かることになってしまいました。
そこでその犬の餌代やトリミング代は経費処理するのは厳しいでしょうか?
コメント:
現時点ではそのような支払いは飼い主が自己で負担すべきものと思われます。
もし経費にということであれば、給与として支給することが考えられるように思います。(所得税・住民税+社会保険料+労働保険料)の追加負担分に餌代・トリミング代(消費税込み)を加えて給与として支給すれば、「経費」にすることができると考えます。
このような支払いが雇い主の経費として認められるとすれば、たとえば介護をしている社員の長期出張に伴うヘルパー代も経費ということになります。新たに、経費と個人負担すべき支払いとの判断基準が必要になりますが、現時点ではそのような基準はありません。
>社の仕事は殆どが長期出張が多く、今回新しく採用した従業員が犬を飼っていたため、やむを得ず事務所(社長の自宅)で預かることになってしまいました。
そこでその犬の餌代やトリミング代は経費処理するのは厳しいでしょうか?
コメント:
現時点ではそのような支払いは飼い主が自己で負担すべきものと思われます。
もし経費にということであれば、給与として支給することが考えられるように思います。(所得税・住民税+社会保険料+労働保険料)の追加負担分に餌代・トリミング代(消費税込み)を加えて給与として支給すれば、「経費」にすることができると考えます。
このような支払いが雇い主の経費として認められるとすれば、たとえば介護をしている社員の長期出張に伴うヘルパー代も経費ということになります。新たに、経費と個人負担すべき支払いとの判断基準が必要になりますが、現時点ではそのような基準はありません。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 消費税法 | 2009/11/02 13:18 | |
1 | kei8 | 2009/11/02 16:41 | |
2 | 消費税法 | 2009/11/02 17:23 |
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