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補償金の法人税課税特例と消費税

質問 回答受付中

補償金の法人税課税特例と消費税

2009/10/09 14:33

jojo

積極参加

回答数:4

編集

県道拡幅工事に伴い、下記内容の補償金と証明書を受取りました。
法人税課税の特例(5000万控除)と消費税の課不についてお尋ねします。
1.建物移転補償  3100万円
2.工作物移転補償  100万円
3.動産移転補償   30万円
4.移転雑費     280万円
5.営業休止補償   90万円
合計       3600万円

拡幅工事に引っ掛かる部分の建物を切断し、その断面の修理のみならず、既存建物全体の耐震補強工事と増改築をしました。つまり他の場所には移転していません。なお、土地は借地です。
h21年3月に半額の1800万円を受取り(仮受金経理)、8月31日が決算日で、9月に残金を受取り、工事の完成は10月になります。

そこで質問ですが、
イ)1〜4は移転補償金という名目になっていますが、収用等の課税の特例を受けることはできないのでしょうか。
ロ)8月の決算に5の営業休止補償金の月数按分額を計上すべきでしょうか。
ハ)1〜5について消費税はかかりますか。(簡易の場合何種になりますか)

県道拡幅工事に伴い、下記内容の補償金と証明書を受取りました。
法人税課税の特例(5000万控除)と消費税の課不についてお尋ねします。
1.建物移転補償  3100万円
2.工作物移転補償  100万円
3.動産移転補償   30万円
4.移転雑費     280万円
5.営業休止補償   90万円
合計       3600万円

拡幅工事に引っ掛かる部分の建物を切断し、その断面の修理のみならず、既存建物全体の耐震補強工事と増改築をしました。つまり他の場所には移転していません。なお、土地は借地です。
h21年3月に半額の1800万円を受取り(仮受金経理)、8月31日が決算日で、9月に残金を受取り、工事の完成は10月になります。

そこで質問ですが、
イ)1〜4は移転補償金という名目になっていますが、収用等の課税の特例を受けることはできないのでしょうか。
ロ)8月の決算に5の営業休止補償金の月数按分額を計上すべきでしょうか。
ハ)1〜5について消費税はかかりますか。(簡易の場合何種になりますか)

この質問に回答
回答

Re: 補償金の法人税課税特例と消費税 一部回答

2009/10/09 18:15

jojo

積極参加

編集

kei8さん、早速にありがとうございます。
対価性があるかどうかなんですね。よくわかりました。
手続き次第では還付も可能かもしれませんね。

ところで、消費税で対価性が無いということになりますと、租措置法通達64(2)でいう「対価補償金」に該当しないということになるのでしょうか。そうなると5000万控除の方はダメということに・・?
消費税も法人税も両方無税なんてわけには行かないようになっているのですかねえ。
その辺りのことも教えていただけないでしょうか。

kei8さん、早速にありがとうございます。
対価性があるかどうかなんですね。よくわかりました。
手続き次第では還付も可能かもしれませんね。

ところで、消費税で対価性が無いということになりますと、租措置法通達64(2)でいう「対価補償金」に該当しないということになるのでしょうか。そうなると5000万控除の方はダメということに・・?
消費税法人税も両方無税なんてわけには行かないようになっているのですかねえ。
その辺りのことも教えていただけないでしょうか。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 jojo 2009/10/09 14:33
1 kei8 2009/10/09 15:59
2
Re: 補償金の法人税課税特例と消費税 一部回答
jojo 2009/10/09 18:15
3 karz 2009/10/09 23:42
4 SH47 2009/10/11 21:06