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青色申告の自動車の減価償却について

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青色申告の自動車の減価償却について

2009/02/14 12:45

kusukusu

積極参加

回答数:2

編集

いつも助けていただいてします。
また今回もよくわからなくなってしまいましたので、
どなたかお教えください。

20年10月に軽自動車を957040円で
事業のために購入しました。

この車の減価償却の件ですが、耐用年数が4年ですので、

20年度 償却期間  3/12   59814
21年度 償却期間 12/12  239260
22年度 償却期間 12/12  239260
23年度 償却期間 12/12  239260

これで良いでしょうか。

こうすると179446残るのですが、
24年度はどうすればいいのでしょうか。

使用頻度が高く、耐用年数ギリギリで廃車、
新しいのを購入なると思います。
まだ先のことですが、耐用年数持たないことも考えられます。

初心者の質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

いつも助けていただいてします。
また今回もよくわからなくなってしまいましたので、
どなたかお教えください。

20年10月に軽自動車を957040円で
事業のために購入しました。

この車の減価償却の件ですが、耐用年数が4年ですので、

20年度 償却期間  3/12   59814
21年度 償却期間 12/12  239260
22年度 償却期間 12/12  239260
23年度 償却期間 12/12  239260

これで良いでしょうか。

こうすると179446残るのですが、
24年度はどうすればいいのでしょうか。

使用頻度が高く、耐用年数ギリギリで廃車、
新しいのを購入なると思います。
まだ先のことですが、耐用年数持たないことも考えられます。

初心者の質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 青色申告の自動車の減価償却について

2009/02/14 14:04

かめへん

神の領域

編集

基本的に個人事業の減価償却は、定額法によるべき事となりますので、次の算式により求める事となります。

取得価額×償却率(法定耐用年数4年であれば、0.250)

取得年及び売却年については、月数換算で計算する事になります。
(20年度は、3を乗じて12で割りますので、59,815円になるはずと思います。)

減価償却については、売却等処分された場合を除き、残高1円になるまで償却しますので、24年度については、1年間経過すれば、償却額は239,260円となりますが、帳簿残額をオーバーしますので、期首帳簿価額−1円(20年度を正しい計算したとすると、179,444円)により求めた金額を減価償却費として必要経費に計上して、帳簿残高1円となって、償却が終了する事となります。
その後廃車した場合には、1円を固定資産除却損として処理する事となります。
(その後売却した場合には、1円がその売却分の取得費となります)

下記国税庁のサイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm

基本的に個人事業の減価償却は、定額法によるべき事となりますので、次の算式により求める事となります。

取得価額×償却率(法定耐用年数4年であれば、0.250)

取得年及び売却年については、月数換算で計算する事になります。
(20年度は、3を乗じて12で割りますので、59,815円になるはずと思います。)

減価償却については、売却等処分された場合を除き、残高1円になるまで償却しますので、24年度については、1年間経過すれば、償却額は239,260円となりますが、帳簿残額をオーバーしますので、期首帳簿価額−1円(20年度を正しい計算したとすると、179,444円)により求めた金額を減価償却費として必要経費に計上して、帳簿残高1円となって、償却が終了する事となります。
その後廃車した場合には、1円を固定資産除却損として処理する事となります。
(その後売却した場合には、1円がその売却分の取得費となります)

下記国税庁のサイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm

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0 kusukusu 2009/02/14 12:45
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Re: 青色申告の自動車の減価償却について
かめへん 2009/02/14 14:04
2 kusukusu 2009/02/15 08:28